行政書士が会社分割に関わる場合、主に以下のような業務があります。ただし、会社分割は高度な法的手続を含むため、司法書士や弁護士、税理士との連携も重要です。
行政書士が担う主な業務
1. 会社分割に関する書類作成
分割計画書・分割契約書の作成補助
株主総会議事録、取締役会議事録の作成
各種説明資料や添付書類の整備
法務局提出書類(登記申請書そのものは司法書士が担当)に添付する資料の作成
2. 官公署提出書類の作成と提出代行
会社分割に伴う許認可の承継に関する書類(例:建設業許可や運送業許可など)
分割によって設立される新会社に関する許認可申請書の作成・提出
3. 手続のコンサルティング
分割の手続スケジュールの作成補助
関係官庁や関係者への説明資料の整備
クライアント(企業)への法務的なアドバイス(※範囲は限定的です)
4. 会社法や許認可法令に基づく調査・確認
分割先の事業に関わる法令遵守状況の確認
許認可承継の可否、要件確認など
注意点
登記業務は司法書士の独占業務ですので、登記申請そのものは行えません。
法的紛争や争訟性があるものは弁護士の業務です。行政書士は予防法務にとどまる必要があります。
税務処理や会計処理は税理士の業務範囲です。
様々なお困りごとについて是非ご相談ください。
親身になって対応致します。
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