車庫証明の取りかた

自動車を購入(個人ではマイカー購入)すると、最初に自分の車両として、主に保管する場所(駐車場)を登録しなければなりません。
その登録に必要なのが車庫証明です。
正式名称は自動車保管場所証明書といいますが、車庫証明・車庫証明書という名前でも呼ばれています。
新車でも中古車でも車庫証明は必要です。 自動車を自分の車として登録するのに必要な書類なので、新車でも中古車でも必要なのです。 また車両を購入した時だけでなく、車の所有者を変更した際、住所や所在地などを変更した際にも車庫証明の申請は必要になります。
地域によっては取得不要な場合も 地域によっては、車庫証明が必要ない場合もあります。自治体によって車庫証明なしでも車の所有ができるので、自動車の購入を決めたら、一度自治体のホームページなどで確認してみましょう。
例えば、車庫証明(軽自動車の場合は「車庫届出」)が必要な地域に住んでいて、駐車場の位置が車庫証明(車庫届出)が不要な地域という場合でも車庫証明(車庫届出)は必要です。 逆に車庫証明(車庫届出)が不要な地域に住んでいて、車庫証明(車庫届出)が必要な地域に駐車場がある場合は車庫証明(車庫届出)は不要ということになります。 特に市区町村の境界に近い場所に住んでいる地域の方はご注意ください。
ここからは、車庫証明を取得するために必要な手順を、以下4つに分けてご紹介します。

1:警察署で車庫証明書に必要な申請書類一式をもらう
車庫証明を取るための必要書類一式は、車庫のある場所を管轄する警察署でもらうことができます。警察署以外でも、自動車販売店でもらえる場合もあるので、車購入手続きの際に調べてみましょう。 また、最近では警察署のホームページなどからダウンロードで入手することも可能です。管轄する警察署によって書式が異なる場合があるので、念のため、必ず自分の車庫を管轄する警察署のホームページからダウンロードしたものを利用してください。
2:申請書類の記入と提出
車庫証明申請書類に必要事項を記入します。 必要な書類は車庫が自己所有か賃貸かによって異なるので、自分の状況に合った書類を準備しましょう。 共通で必要な書類は、 「自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)」と「保管場所の所在図・配置図」です。 そして、車庫が自己所有の場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、マンションの敷地内を含め賃貸の場合は「保管場所使用承諾証明書」に必要事項を記入し、駐車場の所有者または管理者にも記入してもらいます。
3:警察署に行って車庫証明を申請する
自分が登録する車庫証明の場所を管轄する警察署に行って申請をします。この時は印鑑を持参しましょう。また料金が必要になります。 申請が終わると、納入通知書兼領収書がもらえます。これは後から必要になるので、無くさないように保管してください。 警察署で申請できる時間は、地域により異なるので事前に確認しておきましょう。休日は、土日祝日と年末年始です。事前に確認しましょう。 申請が終わっても、その日のうちに車庫証明がもらえるわけではありません。3日~7日ほどかかります。車を購入する場合、購入の段取りに時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもって申請しましょう。
4:後日、再び警察署に行き書類の交付を受ける
申請日から3日から7日後、再び警察署に行きます。この時、先ほど触れた納入通知書兼領収書を見せ、手数料(後述)を支払う必要があります。 これらを完了すると、下記3点の書類が交付され、これで一連の車庫証明取得のプロセスは完了です。 車庫証明が受理されると、下記3つの書類が交付されます。 ・車庫証明書(自動車保管場所証明書) ・保管場所標章番号通知書 ・保管場所標章(ステッカー) 以上で車庫証明申請は終了です。 車庫証明申請は、自動車を購入する前に行い、交付された車庫証明書は、運輸局に提出します。
5;車庫証明所得にかかる費用・手数料 まず、申請時に必要な費用が2,000~2,300円です。また書類の交付時に、標章交付手数料として500~610円がかかります。この金額は地域により微妙に上下するので、余裕を持って準備をしておくのをおすすめします。 また地域によっては、現金支払いではなく、収入証紙を購入するところもあります。
書庫証明代行いたします。代行手数料は内容により5,000円からです。
どうぞお気軽にご相談ください。

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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


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