黒ナンバー(軽貨物運送)とは?

貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送)
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黒ナンバー(軽貨物運送)とは、貨物の輸送を軽貨物自動車を使用しておこなう運送業のことで、正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。

(黒い下地に黄色の文字でナンバーが書かれていることが黒ナンバーの由来。)

黒ナンバーを取得するには、国土交通省への申請手続きをへる必要があります。

貨物軽自動運送事業は、以下のように定義されています。

他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業 (貨物自動車運送事業法 第2条)

簡単に言うと、軽貨物自動車または125㏄越えのバイクで運賃をもらって貨物を運ぶ事業のことです。 自動車は「三輪以上の軽自動車と二輪車」に限られ、具体的には、 ・車検証上の用途欄が「貨物」となっている軽自動車(排気量660CC以下の四輪と三輪自動車) ・オートバイ(排気量125CC超えのバイク。道路運送車両法でいう軽二輪と小型二輪) のことをいいます。 黒ナンバーによる運送業は素早く、資金もそんなにかからなくて一人から開業できるのが大きな魅力です。 また、黒ナンバー運送業は緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)や貨物利用運送業の許可に比べて手続きは簡単です。

他の運送業との違いは

運送業は主に3種類に分かれます。 不特定多数の荷主の貨物を、自動車を使って有償で運送する事業は「一般貨物自動車運送事業」、それに対して単一特定の荷主の貨物を、自動車を使って有償で運送する事業を「特定貨物自動車運送事業」、不特定多数の荷主の貨物を、軽自動車または二輪自動車を使って有償で運送する事業が「軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)」となります。 この内、軽貨物運送事業だけが届出制で、他の2つは許可制となり、軽貨物運送事業のみ開業に際し役所の許可が不要になるなど、手続きが簡略化されています。 届け出制というのは簡単にいうと許可をもらうのではなく通知すればよいということです。 もちろん不備があれば受け付けてもらえませんので、必要な手続き書類を間違いなく記載をすれば誰でも可能ということになります。 

それではもう少し詳しくご説明させていただきます。

👉 貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送)


白ナンバーとの違い

区分白ナンバー黒ナンバー
荷物運送自家用(無償・自分の荷物)有償で他人の荷物を運送
営業行為❌不可⭕可能
許可・届出不要必要
違反時無許可営業になる正規営業

👉 報酬をもらって運ぶなら必ず黒ナンバーが必要です。


できる運送業務の例

  • 宅配(Amazon、楽天、ヤマト委託など)
  • 企業専属配送
  • スポット便・チャーター便
  • フードデリバリー(業務委託)
  • 引越しの一部(単身・軽量物)

※旅客(人)は運べません。


開業に必要な手続き(超重要)

① 運輸支局へ「事業開始届出」

許可制ではなく「届出制」です。

提出先:
👉 管轄の運輸支局(大阪なら近畿運輸局)

主な書類:

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 事業用自動車等連絡書
  • 車検証の写し
  • 住民票(法人なら登記簿)

※届出が受理されれば原則OK


② 黒ナンバーの取得

運輸支局の手続後、軽自動車検査協会でナンバー変更。


③ 任意保険(ほぼ必須)

  • 対人・対物無制限が基本
  • 営業用(黒ナンバー)対応保険であることが重要

開業要件(意外とシンプル)

要件内容
車両軽バン・軽トラ1台からOK
資金数十万円程度でも可
車庫自宅車庫でOKな場合多い
経験不要
学歴不要

👉 個人でもすぐ始められるのが特徴です。


よくある注意点・トラブル

無届営業は違法

  • 白ナンバーで配送業務
  • 「個人間だから大丈夫」は❌
    道路運送法違反

名義貸しNG

  • 会社の黒ナンバーを借りて走る
    → これも違法

契約内容の理解不足

  • 業務委託契約の報酬体系
  • ガソリン代・事故責任の所在

行政書士として関与できるポイント

  • 事業開始届出の作成・提出
  • 車庫要件・使用権限の確認
  • 業務委託契約書のチェック・作成
  • 法人化時の追加手続き説明
  • 運送業に関する法令説明(白黒ナンバー違い等)

  どうぞお気軽にご相談ください。

   ↓

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


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