1. 職務上請求書とは?(概要)
行政書士が、依頼者から受任した業務を遂行する上で必要となる場合に、以下の証明書等を取得するために役所へ提出する専用の書類です。以下に説明させていただきます。

■ 取得可能な主な証明書
- 住民票(住民票記載事項証明)
- 戸籍謄本・抄本、除籍・改製原戸籍
- 戸籍附票
- 住民票の除票
- 住居表示実施証明
- 固定資産評価証明書、名寄帳(自治体による)
2. 使用できる条件
職務上請求は自由に使えるものではなく, 厳格なルールがあります。
■ (1) 行政書士が受任した業務に必要であること
例:
- 相続手続きで相続人の戸籍収集が必要
- 成年後見申立書類作成のため住民票が必要
- 建設業許可申請の添付書類として法人の登記簿等必要(自治体による)
※「便利だから」「本人が忙しいから」などの理由では職務上請求は不可です。
3. 本人の委任状が不要になる理由
行政書士は、国家資格者として法令に基づく身分確認や厳格な管理義務を負っているため、
本人の委任状がなくても、職務遂行に限り証明書を取得できます。
ただし、
委任状を持って取得する方が望ましいケースも多く, 不必要な請求は懲戒・刑事責任の対象となり得ます。
4. 管理義務と罰則
行政書士にとって「職務上請求書」は非常に重い取扱いとなり、以下の義務があります。
■ 管理義務
- 職務上請求書は行政書士会から購入し、番号管理される
- 使用理由、取得資料、依頼者名を記録し3年間以上保存
- 不要な請求は禁止
- 書類の紛失・盗難は行政書士会へ届け出
■ 罰則やリスク
- 不正使用 → 行政書士法違反で懲戒処分
(戒告・業務停止・失職など) - 虚偽の職務上請求 → 場合により刑事責任も(公文書不実記載・詐欺等)
5. 実務での使われ方の例
● 相続手続き
遺産分割協議書作成のため、相続人全員の戸籍(出生〜死亡)を職務上請求で取得。
● 成年後見申立書類の作成
申立人・本人の住民票や戸籍附票を取得。
● 許認可業務
建設業許可・古物商許可などで会社役員の住民票等が必要な場合に請求。
相続や様々な許認可申請等ご連絡お待ちしております。

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