― 行政書士として支援できること ―
工事現場における交通誘導や雑踏警備、巡回警備等の警備業務を請け負うためには、単に人を配置するだけではなく、**「警備業法」**に基づく厳格な許可手続を経る必要があります。警備業は公共の安全に直結する業務であるため、許可要件や提出書類が多岐にわたり、一般の事業者様にとっては複雑で分かりにくい部分も多くあります。
行政書士は、このような警備業の新規許可申請・変更手続を専門的にサポートできる国家資格者です。以下では、工事現場の警備業を開始したい方に対して行政書士が具体的にお手伝いできる内容を詳しく解説します。

1. 警備業の許可制度のご説明
工事現場で交通誘導警備を行う場合でも、会社として外部から警備の依頼を受けて提供するのであれば、警備業法の「警備業の許可」が必ず必要です。行政書士は事業者様の状況をヒアリングしながら、
- 警備業の種別(1号警備・2号警備など)の説明
- 許可を取得するために必要な体制
- 警備員指導教育責任者の配置義務
- 各種教育・研修義務
- 欠格事由に該当しないかの確認
- 本社事務所、名義、資産状況の確認
など、許可取得に向けた全体像を分かりやすく説明します。
2. 必要書類の収集・作成
警備業の許可申請では、個人・法人を問わず多くの書類が必要になります。特に法人の場合、
- 定款・登記事項証明書
- 役員の住民票・身分証明書(本籍地役所で取得)
- 役員全員の経歴書
- 事務所平面図
- 資産の状況を示す書類
- 誓約書一式
- 警備員指導教育責任者の資格証明
- 事務所使用権を証する書面(賃貸借契約書など)
などを整えなければなりません。
行政書士は、これらの書類のうち取得が可能なものを代行し、不足している部分を確認しながら申請書類一式を正確に作成します。
特に役員の「身分証明書」は本籍地でしか取れず、遠方のケースも多いため依頼者自身にとって大きな負担ですが、行政書士は職務上請求書を用いることで効率的に収集できます。
3. 警備員指導教育責任者の選任サポート
工事現場の2号警備を行う場合、必ず2号警備員指導教育責任者の資格を持つ者を選任しなければ許可が下りません。資格を持つ社員がいない場合、
- 外部講習の案内
- 資格取得までのスケジュール設計
- 申請可能な時期の目安
など、事業開始までの流れを行政書士が整理してアドバイスします。
4. 事務所基準の確認
申請上、事務所が「独立した業務スペース」として認められるかは重要です。
行政書士は現地確認を行い、
- 間仕切りの有無
- 他事業との区分
- 鍵付きキャビネットの設置
- 保安関連の書類管理体制
などが許可基準に適合しているかを事前にチェックし、必要に応じて改善方法をアドバイスします。
5. 申請書類の提出代行と許可取得までのフォロー
行政書士は、申請書類を所轄の大阪府公安委員会(警察本部)に提出し、その後の補正対応・追加書類の提出にも対応します。
警備業許可の審査は比較的厳格で、補正が入ることも多いため、行政書士が間に入ることでスムーズに許可取得まで進むメリットがあります。
6. 許可取得後の法令遵守サポート
警備業は許可後もさまざまな遵守事項があります。
- 警備員の教育(新任教育・現任教育)
- 実施記録簿の作成
- 警備員手帳の交付
- 標識の掲示
- 変更届(役員変更、所在地変更など)
- 年次報告
行政書士は、これらの手続きの方法やスケジュールを案内し、必要に応じて変更届の作成も代行します。
7. 契約書の作成・労務管理に関する支援
工事現場の警備業務を請け負う際には、元請企業との業務委託契約書が必要になります。
行政書士は、
- 警備範囲
- 業務責任の範囲
- 事故発生時の対応
- 損害賠償条項
- 賃金・派遣形態の誤解防止
など、実務で問題になりやすい部分を考慮した契約書の作成やチェックを行います。
さらに、労基署関係の社会保険労務士が扱う分野との線引きを明確にした上で、業務フロー構築や書面整理についてもアドバイス可能です。
まとめ
工事現場の警備業務は需要が高く、事業としての将来性もありますが、警備業法に基づく厳格な許可制度をクリアし、適切な運営を続ける必要があります。行政書士は、許可申請から事務所体制の整備、法令遵守のサポートまで一貫して支援できる専門家です。
「工事現場の警備を請け負いたい」とお考えの方は、ぜひ行政書士にご相談いただくことで、スムーズな事業開始が可能となります。下記までご連絡お待ちしております。

「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


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