■ 遺言執行者とは

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容を確実に実現するため、法律に基づいて手続きを進める権限を持つ人物のことをいいます。
遺言書に書かれた内容は、相続人や受遺者(財産を受け取る人)によって実行されるのが通常ですが、相続人同士の意見がまとまらなかったり、遺言内容の実現が複雑であったりすると、遺言どおりに進まないことがあります。そこで、遺言書のとおりに確実に手続きを進める専門的な立場として「遺言執行者」が選任されます。
民法では、遺言執行者は相続人に代わって次のような強力な権限を持つことが規定されています。
● 遺言執行者の主な権限・役割
1. 財産の管理権限
遺言執行者は、遺言に関係する相続財産を単独で管理でき、相続人であっても干渉できません。
2. 財産の処分(名義変更)
不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、株式の名義書換など、遺言内容を実行するための各種手続きを行います。
3. 遺贈の実行(受遺者への引渡し)
特定の人に遺産を渡す「遺贈」がある場合、その手続きを行います。
4. 相続人の廃除・廃除取消し手続の実行
廃除やその取消しが遺言に書かれている場合、その家庭裁判所の手続きを行う権限もあります。
5. 相続人への財産目録の交付
全財産を調査し、相続人へ「財産目録」を提示する義務があります。
つまり遺言執行者は、単なる代表者ではなく、相続に関する一定の手続を独占的に行える法的権限を持つ専門的立場です。

● 遺言執行者が指定されるケース
遺言書に「遺言執行者を〇〇とする」と記載されている
相続人同士の関係が複雑で、第三者がいた方がスムーズ
未成年者・認知・廃除など、法的な判断が必要
遺贈が多く手続が煩雑な場合
相続人が遠方・高齢・多忙で手続が難しい
遺言者が生前に信頼できる専門家を執行者に指定しておくと、残された家族の負担や争いを大きく減らすことができます。
■ 行政書士が遺言執行でできること
行政書士は「遺言書作成支援」「相続手続き支援」「遺言執行事務」の専門家として、遺言執行者になることもできますし、就任後の実務も行えます。
● 1. 遺言書作成時のサポート
法的に有効な遺言書の作成支援
誤記や無効リスクのチェック
公正証書遺言の作成手続代理(公証人との調整等)
遺言執行者の指定についての助言
遺言書作成の段階から関わることで、後の手続がスムーズに進みます。
● 2. 遺言執行者への就任
行政書士本人を遺言執行者に指定してもらうことができます。
専門家が執行者となることで、次のようなメリットがあります。
手続のミスがなく迅速
相続人間の調整が中立的に行われる
財産調査・名義変更がスムーズ
相続トラブルの防止になる
家族に負担をかけたくない場合や、他に適任者がいない場合に大変有効です。
● 3. 遺言執行者として行える具体的業務
行政書士が遺言執行者に就任した場合、以下の実務を行います。
1. 相続財産の調査・財産目録作成
不動産・預貯金・保険・有価証券などを調査し、財産目録を作成して相続人へ通知します。
2. 相続人調査(戸籍収集)
相続関係説明図の作成も可能です。
3. 不動産名義変更手続の準備(司法書士と連携)
不動産そのものの登記申請は司法書士業務ですが、必要書類の収集や調整を行政書士が担います。
4. 預貯金の解約・払戻し・相続手続
銀行・信用金庫等の手続を執行者として行います。
5. 遺贈の実行
遺言で指定された受遺者へ財産を渡します。
6. 相続財産の換価(売却)手続のサポート
不動産売却のための準備や専門家との調整も行います。
7. 相続人への報告と手続完了の通知
すべての執行が完了した時点で、相続人に最終報告を行います。
行政書士は、相続全体の流れを把握しながら、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士などと連携し、手続きを円滑に進める“窓口”として非常に重要な役割を果たします。
■ 行政書士に遺言執行を依頼するメリット
専門知識で手続きが迅速
相続人同士の心理的負担が軽減
公正中立な立場で進めてもらえる
相続トラブルの発生を防止
生前の遺言作成から死後の執行まで一貫対応
遺言執行者は法律上の強い権限を持つため、家族間で任せるよりも、第三者である専門家に依頼することで結果として相続全体がスムーズになります。
是非お気軽ご相談ください。

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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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