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警備会社設立申請手順

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ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

警備会社設立には、以下の手順による書類作成申請が必要となります。

警備業は一般の会社設立と異なり、会社を作っただけでは営業できず、都道府県公安委員会の認定(いわゆる警備業認定)が必要です。したがって、会社設立の段階から警備業法を意識した準備が重要になります。主な注意点は次のとおりです。


1. 公安委員会の「警備業認定」が必要

警備業を営むには、所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。大阪の場合は 大阪府公安委員会 に申請します。

ポイント

  • 会社設立 → 警備業認定申請 → 認定後に営業開始
  • 無認定営業は警備業法違反(罰則あり)

2. 欠格事由に注意

警備業法では、会社や役員に次のような事情があると認定されません。

主な欠格事由

  • 破産して復権していない
  • 禁錮以上の刑の終了後5年以内
  • 暴力団関係者
  • アルコール・薬物依存
  • 心身の故障で警備業務が適正にできない

役員全員が審査対象になります。


3. 管理責任者(警備員指導教育責任者)が必要

営業所ごとに 警備員指導教育責任者 を置く必要があります。

条件

  • 国家資格(1号〜4号の区分)
  • 又は一定の実務経験+講習修了

  • 施設警備 → 1号
  • 交通誘導警備 → 2号

警備会社設立ではこの人材確保が最大のポイントです。


4. 定款の目的の記載

会社の定款目的に警備業を明確に記載しておく必要があります。

  • 警備業法に基づく警備業
  • 施設警備業務
  • 交通誘導警備業務
  • 雑踏警備業務

記載がないと、認定申請時に修正が必要になる場合があります。


5. 営業所の要件

営業所には以下が必要です。

  • 独立した事務所
  • 警備員名簿・教育記録などを保管する場所
  • 警察の立入検査に対応できる体制

※自宅兼事務所でも可能な場合はありますが、実態が重視されます。


6. 警備員教育・服装などの義務

営業開始後も以下の義務があります。

  • 新任教育(20時間以上など)
  • 現任教育(年10時間以上など)
  • 制服・装備の規定
  • 警備員名簿の作成

これらは 警備業法 に基づき厳格に定められています。


7. 資本金は法律上の最低額なし

警備会社設立に最低資本金の規定はありません
ただし実務上は

  • 300万円〜500万円程度

にするケースが多いです(信用や人件費の観点)。


8. 許可取得までの一般的な流れ

①株式会社または合同会社設立
②営業所・管理責任者準備
③警備業認定申請
④公安委員会審査(約40日)
⑤認定証交付 → 営業開始

是非ご相談ください。

  ↓

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