公正証書のデジタル化が進んでいます
―遺言公正証書も「ウェブ会議」で手続できる場合があります―
これまで公正証書を作成する場合には、基本的に公証役場へ出向き、公証人の面前で手続を行う必要がありました。
しかし、近年、公正証書の作成手続についてデジタル化が進められています。
法務省の制度改正により、2025年10月1日から、公正証書の作成に関する一連の手続についてデジタル化が始まりました。
例えば、
・公正証書作成の申請をインターネットで行う
・電子署名を利用する
・一定の場合にウェブ会議を利用して公証人の面前で手続をする
・公正証書の原本を電子データで作成・保存する
・正本・謄本等を電子データで受け取ることを選択する
といったことが可能になっています。
「ウェブ会議」とは電話のことではありません
ここは特に注意が必要です。
公正証書のデジタル化について、
「電話で公証人と話をすれば、公正証書を作れるようになった」
という意味ではありません。
ここでいう「ウェブ会議」とは、パソコンやタブレット、スマートフォンなどを利用して、映像と音声によって公証人と本人がやり取りする方法です。

イメージとしては、一般的なオンライン会議と同じようなものです。
つまり、
電話
→ 音声だけで話す
ウェブ会議
→ 画面を通して、本人と公証人が映像・音声で確認しながら手続をする
という違いがあります。
公正証書の作成では、本人の意思を確認することが非常に重要です。
そのため、単に電話で「私はこの内容でお願いします」と伝えればよいという制度ではありません。
遺言公正証書もウェブ会議を利用できる場合があります
今回のデジタル化の対象には、遺言公正証書も含まれています。
法務省の資料でも、公正証書のデジタル化について、遺言などが対象となることが示されています。
また、改正された公証人法により、一定の場合には、遺言者がウェブ会議を利用して遺言をすることができる仕組みが設けられています。
これにより、例えば、
「高齢で公証役場まで行くことが難しい」
「遠方に住んでいる」
「身体的な事情から公証役場への移動が負担になる」
といった方にとって、ウェブ会議の利用が選択肢となる場合があります。
ただし、誰でも必ずウェブ会議だけで遺言公正証書を作成できるという意味ではありません。
本人がウェブ会議を希望し、かつ、公証人が相当と認めることなど、一定の要件があります。
また、実際にどのような方法で手続を進めることができるかについては、担当する公証役場への確認が必要です。
公正証書のデジタル化=すべてがオンラインで完結するわけではありません
ここも誤解しやすいポイントです。
公正証書の手続がデジタル化されたからといって、
「スマートフォンだけで全部終わる」
「公証役場との打合せも本人確認もすべてインターネットだけで完了する」
という制度ではありません。
公正証書は、本人の意思や本人確認などが重要になる公的な証書です。
そのため、デジタル化された現在でも、公証人による確認が重要であることに変わりはありません。
ウェブ会議を利用できる場合でも、公証人の判断や本人確認など、法律上必要な手続を踏む必要があります。
これからは「公証役場へ行く」以外の選択肢も
今回のデジタル化によって、公正証書を利用する方にとって選択肢が増えることになります。
特に、遺言については、
「将来、相続で家族に負担をかけたくない」
「自分の財産について、誰にどのように残すか決めておきたい」
という方にとって、公正証書遺言は重要な選択肢の一つです。
そして今後は、公正証書遺言の作成についても、従来の対面方式だけでなく、一定の場合にはウェブ会議を利用した方式が選択肢となります。
ただし、ウェブ会議を利用できるかどうか、具体的な必要書類や本人確認の方法などについては、個々の事情によって異なる場合があります。
行政書士にご相談ください
遺言公正証書を作成する場合、まず重要なのは、
「誰に財産を残すのか」
「どの財産を誰に渡すのか」
「遺留分について問題がないか」
「相続発生後に手続がしやすい内容になっているか」
などを事前に整理しておくことです。
行政書士は、遺言書の原案作成や必要書類の収集、相続関係の整理、公証役場との打合せなど、遺言公正証書作成に向けた準備をサポートすることができます。
「公正証書遺言を作りたいけれど、何から始めればよいのかわからない」
「公証役場まで行くことが難しい」
「ウェブ会議を利用できるのか知りたい」
という方は、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
公正証書のデジタル化によって、これまでより便利に公正証書を作成できる環境が整えられつつあります。
特に重要なのは、ウェブ会議は「電話」ではないということです。
パソコンやタブレット、スマートフォンなどを利用し、映像と音声によって公証人と本人が確認しながら手続を行う方法です。
そして、遺言公正証書についても、一定の場合にはウェブ会議を利用できる制度が設けられています。
公正証書遺言をお考えの方は、制度の利用条件を確認したうえで、早めに準備を進めることをおすすめします。
どうぞお気軽にご相談ください。下記ホームページクリックください。

「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


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