大阪で2号警備会社設立サポートします

警備業許可

警備業務には1号業務から4号業務まであり交通誘導警備は2号警備業務になります。

警備業務を営む場合は、営業所ごとに警備業の区分ごとに「警備員指導教育責任者」をおかなければなりません。専任警備員指導教育責任者を設置しなければなりません。

2号警備立ち上げは他の業務より立ち上げが簡単かというとそういうわけでもありません。

逆に規模が大きくなるにつれて警備装着機器、器具が増えます。警備服に誘導棒、夜光チョッキ、ヘルメットだけで成り立つ業務はスーパーマーケットなどの駐車場車両誘導などがありますが、ハード面では費用は抑えられますが無線機器(トランシーバー)やハンドマイクなども必要になります。そういう意味では工場や会社の受付窓口での出入り監視のほうが費用的には抑えられそうです。ただ課題は警備員個々の業務をこなす判断や資質になってきます。施設警備では巡回業務なども考えられますし、来客への対応もあります。サービスの面が重視されます。2号警備にかかわる警備員はよく目にしますが、ややもすると警備服の着用の仕方や誘導棒の扱い方、誘導の際の態度などレベルの低い警備員も見受けられます。

しかし、そちらに目が行ってしまいがちですが、高速道路の工事やトンネル検査に伴う道路規制などレベルの高い警備もあります。2号警備立ち上げのメリットは需要が多いことにあります。施設警備は契約期間も1年以上でなかなかそう簡単に元請けから契約をとるのは厳しい面があり、2号警備の場合工事期間によっては数日での請負契約もあります。きちんと業務をこなせば発注者からリピートも考えれます。そこが最初2号警備から入る警備会社が多い所以です。最初は短期契約で回すということもできます。

道路工事でも規模が大きくなると工事区画表示立て看板や規制車なども必要になります。会社で用意すると社屋内での保管スペースも必要ですが当面は規制車などやカラーコーンなど日毎レンタルをする会社もあり利用すると便利です。規制車など使用するような業務は先方への見積もり段階できちんと費用として1人分くらいの見積もり計上しておき、損のないようにしましょう。規制車のレンタルもそのくらいかかります。カラーコーン、トラバー1本も単価見積をしましょう。

さて本題ですが、まず、

①警備業法と警備業認定制度(公安委員会の許可)についてある程度の知識が必要です。2号警備には、必要な資格(警備員指導教育責任者、常駐警備員の配置義務など)

②警備業の認定基準(欠格要件や事務所要件)の理解

③法定教育の内容と方法(新任・現任教育)の構築

これらが大事です。

自社の立ち位置を決める

共に話し合いながら許可申請の書類作成や提出代行をします。

設立手続きのアドバイス

人材採用や教育プランの構築支援を行います。

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