証券保管振替機構(ほふり)

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証券保管振替機構(ほふり)とは?~株式の相続手続きとの関係をわかりやすく解説~

株式を相続するとき、「証券保管振替機構(ほふり)」という言葉を耳にすることがあります。

あまり聞き慣れない名称ですが、現在の株式の相続手続きでは非常に重要な役割を担っています。

証券保管振替機構(ほふり)とは?

証券保管振替機構は、正式には「株式会社証券保管振替機構」といい、株式や社債などの有価証券を電子的に管理するための機関です。

「ほふり」という愛称は、「保管振替機構」を略した呼び方です。

以前は株券が紙で発行されていましたが、現在は「株券電子化制度」により、上場会社の株式は原則として電子データで管理されています。

その電子データを管理する中心的な機関が「ほふり」です。

ほふりの役割

ほふりには、次のような役割があります。

株式などの電子的な保管・管理
– 証券会社間での株式の振替(移動)
– 売買決済の円滑化
– 相続や贈与などによる名義変更の基盤となる仕組みの提供

株主本人が直接ほふりに口座を持つわけではなく、証券会社などを通じて株式が管理されています。

株式を相続するとき、ほふりはどのように関係するの?

被相続人が証券会社に口座を持っていた場合、その株式はほふりの仕組みを利用して管理されています。

そのため、相続人が株式を取得するには、証券会社で相続手続きを行い、株式を相続人名義の証券口座へ振り替えてもらう必要があります。

つまり、

被相続人の証券口座

相続手続き

相続人の証券口座へ振替(ほふりの仕組みを利用)

という流れになります。

相続人が証券口座を持っていない場合

相続人に証券口座がなければ、株式を受け取ることができません。

そのため、

– 証券会社で新たに口座を開設する
– 相続手続きを行う
– ほふりを通じて株式を相続人の口座へ振り替える

という手続きが必要になります。

相続手続きで必要となる主な書類

一般的には次のような書類が求められます。

– 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
– 相続人全員の戸籍謄本
– 遺言書または遺産分割協議書
– 相続人の印鑑証明書
– 相続人名義の証券口座情報

※必要書類は証券会社によって異なる場合があります。

行政書士がお手伝いできること

株式の相続では、証券会社での手続きだけでなく、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、多くの準備が必要になります。

行政書士は、これらの書類作成や相続手続きのサポートを行い、ご遺族の負担を軽減することができます。

まとめ

証券保管振替機構(ほふり)は、株式を電子的に管理する重要な機関です。

株式を相続する場合には、証券会社を通じて、ほふりの仕組みを利用して株式を相続人の証券口座へ振り替えることになります。

株券が手元になくても、電子データとして安全に管理されているため、適切な相続手続きを行えば、相続人へ確実に引き継ぐことができます。

株式の相続は、不動産や預貯金とは異なる手続きが必要になるため、早めに証券会社へ確認し、必要に応じて行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。 

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