相続不動産(実家)を賃貸に出す流れ

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親から相続した実家に自分で住む予定がなく、売却する予定もない場合は、賃貸住宅として活用するという方法があります。家賃収入を得ながら大切な不動産を維持できるため、近年選択する方が増えています。

1. 相続登記を行う

まずは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更します。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

相続登記が完了していないと、原則として賃貸借契約や売却などの手続きがスムーズに進まないため、最初に済ませておくことが大切です。

2. 遺産分割を済ませる

相続人が複数いる場合は、誰が実家を取得するのかを遺産分割協議で決めます。

共有名義のまま賃貸することも可能ですが、修繕や契約更新、売却などの重要な判断に共有者全員の関与が必要になることがあり、後々トラブルになるケースも少なくありません。

そのため、できるだけ単独名義にしてから賃貸に出すことをおすすめします。

3. 建物の状態を確認する

長年空き家になっていた実家は、設備の故障や雨漏り、シロアリ被害などがないか点検しましょう。

必要に応じてリフォームやハウスクリーニングを行うことで、入居者が見つかりやすくなります。

4. 賃料を決める

近隣の賃貸物件の相場を調査し、適正な家賃を設定します。

不動産会社に査定を依頼すれば、地域の需要を踏まえた家賃の目安を教えてもらえます。

5. 管理方法を決める

賃貸管理には次の2つの方法があります。

– 自分で管理する
– 不動産管理会社へ委託する

遠方に住んでいる場合や、入居者対応に不安がある場合は、不動産管理会社へ委託する方が安心です。

6. 入居者を募集する

不動産会社へ仲介を依頼し、インターネットや店頭で入居者を募集します。

入居希望者が決まれば、賃貸借契約を締結して入居となります。

7. 家賃収入の確定申告

家賃収入は不動産所得となるため、一定の場合には確定申告が必要です。

固定資産税、火災保険料、修繕費、管理費などは必要経費として計上できる場合があります。

行政書士からのアドバイス

相続した実家を賃貸に出す前には、相続登記や遺産分割を適切に済ませることが重要です。また、相続人が複数いる場合には、後日のトラブルを防ぐためにも権利関係を明確にしておくことが大切です。

賃貸にするか、売却するか、空き家として保有するかは、それぞれ税金や管理費、将来の相続にも影響します。ご家族の状況に合わせて最適な方法を検討しましょう。

当事務所では、相続手続きや遺産分割協議書の作成など、相続に関する各種サポートを行っています。お気軽にご相談ください。 

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