生命保険金は相続財産になるのか、遺産分割の対象になるのか
相続が発生したとき、お客様からよくいただくご質問の一つが、
「生命保険金は相続財産になるのですか?」
「遺産分割協議書に書かなければいけませんか?」
というものです。

結論から申し上げます。
原則として生命保険金は相続財産ではありません
生命保険で、契約時に受取人が特定の人に指定されている場合、保険金はその受取人固有の権利となります。
例えば、
– 契約者:父
– 被保険者:父
– 受取人:長男
という契約であれば、お父様が亡くなられた際の生命保険金は、長男が自身の権利として受け取るものであり、遺産として相続人全員で分けるものではありません。
そのため、原則として遺産分割協議の対象にはならず、遺産分割協議書にも記載する必要はありません。
なぜ相続財産ではないのでしょうか?
生命保険金は、亡くなられた方の財産がそのまま相続されるものではありません。
被保険者が亡くなったことにより、保険会社が受取人に対して保険金を支払う義務が発生するため、受取人が直接取得する権利だからです。
そのため、預貯金や不動産のような「遺産」とは性質が異なります。
例外もあります
ただし、次のようなケースでは注意が必要です。
– 保険金受取人が「相続人」とだけ指定されている場合
– 受取人が指定されていない場合
– 契約内容が特殊な場合
このようなケースでは、保険金の取扱いが通常とは異なることがありますので、契約内容を確認することが大切です。
また、生命保険金は遺産分割の対象ではなくても、相続税の計算や、相続人間の公平を図るための問題(特別受益など)が生じる場合があります。
遺産分割協議書には書かなくてもいいの?
受取人が指定されている通常の生命保険金であれば、遺産分割協議書に記載する必要はありません。
遺産分割協議書には、相続財産である不動産や預貯金、株式などをどのように分けるかを記載します。
生命保険金は受取人が単独で取得するため、通常は協議の対象外となります。
まとめ
生命保険金は、受取人が指定されている場合には原則として相続財産ではなく、受取人固有の財産となります。
そのため、通常は遺産分割協議書へ記載する必要はありません。
しかし、契約内容や受取人の指定方法によっては取扱いが異なる場合もあります。また、相続税や他の相続人との関係で注意が必要となるケースもあります。
「この生命保険金は遺産分割の対象になるのだろうか?」と迷われたときは、契約内容を確認したうえで専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所でも、相続手続きや遺産分割協議書の作成、相続に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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