失踪宣告とは

相続
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行政書士 辻澤孝文事務所

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失踪宣告とは、行方不明となった方について、一定期間生死が不明な状態が続いた場合に、家庭裁判所の手続によって法律上死亡したものとみなす制度です。

一般の失踪の場合は、行方不明となってから7年間生死が不明であることが必要です。また、災害や船舶事故など生命に危険が及ぶ特別な事情による失踪の場合は、その危難が去った後1年間生死が不明であれば失踪宣告を申し立てることができます。

失踪宣告が確定すると、法律上は死亡したものとして扱われるため、相続が開始されます。その結果、不動産や預貯金などの相続手続きを進めることが可能になります。

失踪宣告の申立ては、配偶者や相続人などの利害関係人が家庭裁判所に対して行います。申立ての際には、戸籍謄本や住民票、生死不明期間を証明する資料などが必要になります。

行政書士は、申立てに必要な戸籍等の収集や資料整理、手続全体のご説明などをサポートできますが、家庭裁判所へ提出する失踪宣告の申立書そのものの作成代理や裁判所手続の代理は行えません。そのため、必要に応じて司法書士や弁護士をご紹介することになります。

なお、失踪宣告後に本人が生存していることが判明した場合には、失踪宣告を取り消す手続も用意されています。

お悩みの方は是非ご相談ください。

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