胎児に権利能力が認められる場合

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民法上、胎児は原則として「権利能力(権利義務の主体となる資格)」を有しません。
民法3条1項では、「私権の享有は、出生に始まる」と規定されているためです。

もっとも、胎児については特に保護の必要があるため、一定の場合には例外的に「既に生まれたもの」とみなされ、権利能力が認められます。

主なものは次の3つです。


胎児に権利能力が認められる場合

① 不法行為による損害賠償請求(民法721条)

例えば、妊婦が交通事故に遭い、その影響で生まれた子に障害が残った場合などです。

胎児は出生後に、加害者に対して損害賠償請求ができます。

ポイント

  • 胎児の時点で事故に遭っている
  • 生きて出生した場合に請求可能
  • 死産の場合は権利取得しない

② 相続(民法886条)

胎児は、相続については「既に生まれたもの」とみなされます。

例えば、父が死亡した時点で母が妊娠していた場合、その子も相続人になります。

具体例

  • 父死亡
  • 母が妊娠中
  • 後に子が出生

→ その子は父の相続人となる

注意

こちらも「生きて出生すること」が必要です。


③ 遺贈(民法965条・886条準用)

遺言によって財産を与える「遺贈」についても、胎児は権利を取得できます。

例えば、

「生まれてくる孫に100万円を遺贈する」

という遺言が可能です。

これも、生きて出生することが条件です。


まとめ

胎児は原則として権利能力を持ちませんが、例外的に次の3つについて保護されています。

  1. 不法行為による損害賠償請求
  2. 相続
  3. 遺贈

これらはいずれも、

  • 「胎児を保護する必要性」が高い
  • 「生きて出生したこと」が条件

という共通点があります。

相続や遺言でお困りの場合是非ご相談ください。

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