自賠責保険金請求書類の作成業務は、行政書士業務として実務上よく行われる分野ですが、
同時に 弁護士法との業際問題 が存在するため、整理して理解する必要があります。
以下、行政書士実務の観点で体系的に説明します。

1 自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、
- 交通事故被害者救済を目的とする
- 加害車両に加入義務がある
- 人身損害のみ対象(物損不可)
の強制保険です。
請求権者は通常:
- 被害者本人
- 遺族
- 後遺障害被害者
となります。
2 請求方法(行政書士が関与する場面)
自賠責請求には主に2種類あります。
① 加害者請求
保険契約者(加害者側)が請求
② 被害者請求(実務の中心)
被害者が直接保険会社へ請求
👉 行政書士が関与するのは ほぼ被害者請求 です。
3 行政書士が行える業務
根拠
👉 行政書士法 第1条の2
行政書士は
官公署提出書類・権利義務・事実証明に関する書類作成
を業務とします。
自賠責請求はこれに該当します。
✔ 行政書士ができる業務
(1)請求書類作成代理
- 自賠責保険金請求書
- 事故発生状況報告書
- 休業損害証明書整理
- 通院交通費明細
- 看護費明細
- 支払関係資料整理
👉 典型的な権利義務書類作成
(2)資料収集補助
依頼者の委任に基づき
- 診断書取得補助
- 診療報酬明細
- 交通事故証明書
- 住民票
- 収入資料
の収集・整理。
(3)後遺障害等級申請書類作成
実務上重要。
- 後遺障害診断書チェック
- 医療記録整理
- 症状経過整理
- 意見書作成(※注意あり)
(4)保険会社への提出代行
書類提出・補正対応。
※ただし交渉は出来ません。
4 行政書士としての業務範囲
行政書士が行えるのは 書類作成業務まで。
❌ 行政書士ができない業務
弁護士法72条問題。
根拠
👉 弁護士法 第72条
禁止例
- 保険会社と示談交渉
- 過失割合の交渉
- 賠償額の増額交渉
- 支払拒否への代理対応
- 紛争性が発生した案件処理
👉 交渉・代理・紛争処理=弁護士独占
判断基準(実務)
次の状態になったら行政書士はできません。
- 保険会社と争いがある
- 支払額で対立
- 等級認定争い
- 異議申立で対立構造発生
→ 弁護士紹介。
5 適法な業務モデル(実務型)
行政書士のモデル:
依頼受任
↓
事実関係聴取
↓
必要資料整理
↓
請求書類作成
↓
提出代行
↓
結果通知
交渉は一切しない。
6 委任契約書で必須の記載
トラブル防止のため必須。
入れるべき条項
- 書類作成業務であること
- 示談交渉は行わないこと
- 紛争化した場合は弁護士紹介
- 医学的判断は行わない
- 等級保証しない
7 報酬設定(実務相場)
行政書士実務では:
| 業務 | 報酬例 |
|---|---|
| 傷害部分請求 | 3〜8万円 |
| 後遺障害申請 | 5〜15万円 |
| 成功報酬併用 | 支払額の5〜10% |
※成功報酬型は業務内容明確化必須。
どうぞお気軽にご相談ください。
下記まで

↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


コメント