建設業許可申請とは

建設業許可

建設業許可申請とは

建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負う事業者が必要となる国(都道府県)の許認可制度です。建設業法に基づき、適切な経営体制や技術力、財務基盤を備えた事業者のみが許可を受けることができ、許可を取得することで公共工事への参加や元請企業からの信頼確保につながります。

建設工事の請負金額が「500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)」となる場合、建設業許可が必須となります。許可がないまま基準を超える工事を行った場合、法律違反となり罰則の対象となります。そのため、事業拡大を目指す建設業者様にとって、許可取得は重要なステップとなります。

許可取得の要件

建設業許可を受けるためには、次の主な要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
 建設業の経営経験が一定年数ある者でなければなりません。法人の場合は役員、個人の場合は本人等が該当します。

2. 専任技術者が配置されていること
 施工する工事の種類に応じて、国家資格や実務経験年数の条件を満たす技術者が必要です。

3. 誠実性要件(欠格事由がないこと)
 暴力団関係者や建設業法違反歴がある場合などは許可が受けられません。

4. 財産的基礎・金銭的信用があること
 自己資本額や現金預金残高、直近期の財務状況が一定基準以上である必要があります。

これらの要件を満たし、申請書・証明書類を提出することで許可審査が行われます。

許可の種類

建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。下請けに4,000万円以上の工事を出す場合、特定建設業の許可が必要です。また、許可の管轄は「知事許可(1都道府県内のみ営業)」と「大臣許可(複数都道府県に営業所がある場合)」に分かれます。

更新と変更手続き

建設業許可は取得して終わりではありません。許可の有効期間は5年間で、期限までに更新申請をしなければ失効します。また、役員変更、決算内容の変更、専任技術者の交代など、状況に応じた「変更届」も必要になります。届出を怠ることで更新拒否や監査対象となる可能性がありますので注意が必要です。

行政書士ができること

建設業許可申請は書類量が多く、実務経験証明や経営業務の要件確認、財務基準を満たすための調整など複雑な専門知識が求められます。行政書士は、要件確認から必要書類の収集、申請書作成、提出までを一括してサポートし、スムーズな許可取得を支援します。また、更新・変更手続きや事業年度終了報告書の作成など、許可後の管理もサポートできます。

建設業許可取得をお考えの事業者様は、まずは現状要件の確認が重要です。当事務所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください 

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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