警備会社を設立する

警備業許可

警備会社を設立する際には、他の一般的な会社設立と異なり、「警備業法」に基づく公安委員会の認定が必要です。したがって、単に会社を設立登記するだけでなく、警備業を営むための「警備業認定申請」を行うことが義務づけられています。以下では、設立に際して必要な主な提出書類とその提出先について、詳細に説明します。

【1. 警備業認定申請の提出先】

警備業を行おうとする営業所の所在地を管轄する「都道府県公安委員会」に申請を行います。大阪市鶴見区の場合は、「大阪府公安委員会(大阪府警察本部 警備業務課)」が窓口となります。申請は原則として営業所所在地の警察署を通じて行います。

【2. 申請に必要な主な書類】

警備業認定申請に必要な書類は多数ありますが、主なものを以下に整理します。

(1)警備業認定申請書

会社の基本情報(商号・所在地・代表者氏名・役員構成など)および営業の種類(施設警備・交通誘導警備・貴重品運搬警備・身辺警護)を記載します。様式は都道府県ごとに定められており、公安委員会または警察署で入手可能です。

(2)法人登記事項証明書(登記簿謄本)

法務局で取得します。会社設立登記後、3か月以内のものが必要です。法人の存在を証明する基本書類です。

(3)定款の写し

会社の目的欄に「警備業務に関する事業」と明記されている必要があります。目的にこの文言がない場合は、定款変更が必要です。

(4)役員および警備員指導教育責任者等の書類

警備業法第4条に基づき、役員や責任者に欠格事由(破産・禁錮刑・暴力団関係など)がないことを証明するため、次の書類を提出します。

住民票(本籍記載あり)

身分証明書(本籍地の市区町村で発行)

登記されていないことの証明書(法務局発行)

経歴書(過去5年間の職歴などを記載)

誓約書(法令遵守の誓約)

これらは全役員分が必要です。

(5)営業所の使用権限を示す書類

営業所として使用する事務所の賃貸借契約書または登記簿謄本。自宅兼事務所の場合は、用途が事業用として使用できることが確認される必要があります。

(6)警備員指導教育責任者資格者証の写し

最低1名は指導教育責任者(1号・2号など)の資格者が必要です。資格証の写しを添付します。

(7)誓約書および略歴書(管理者関係)

営業所の管理者についても欠格事由がないことを確認するため、役員同様の書類を提出します。

(8)法人の財務基礎を示す書類

営業を継続できるだけの財務的基盤を示すため、預金残高証明書や決算書(新設法人は資本金証明)を添付します。

(9)事業計画書および組織図

どのような警備業務をどの体制で行うのかを具体的に示す書類です。営業方針、業務区分、教育体制などを記載します。

【3. 申請手数料】

警備業認定申請の手数料は都道府県ごとに異なりますが、一般的には「法人の場合:新規申請33,000円前後」が多く、更新時も同額程度です。大阪府でも同様の水準です。手数料は収入証紙で納付します。

【4. 審査と認定】

申請後、公安委員会による厳正な審査が行われます。審査期間は通常40日程度で、問題がなければ「警備業認定証」が交付され、正式に営業を開始できます。認定証の有効期間は5年間で、期間満了前に更新申請を行う必要があります。

【5. 補足:会社設立前の注意点】

警備業の目的を定款に明記すること、役員に欠格事由がないこと、専任の指導教育責任者を確保することが設立準備段階で重要です。また、営業所が住宅専用地域にある場合は、用途制限により警備業務が行えないケースもあるため、所在地選定にも注意が必要です。

以上が、警備会社設立時に必要な提出書類と提出先の概要です。行政書士辻澤孝文事務所では、これらの申請書類の作成や添付書類の収集、公安委員会とのやり取りを代行することができ、スムーズな警備業認定取得を支援します。

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