大阪で警備会社を立ち上げたい方へ|許可申請のポイントを行政書士が解説
大阪府で警備会社を開業するには、公安委員会の「警備業許可」が必要です。通常の会社設立と異なり、厳格な基準と審査があるため、しっかりと準備を整えてから申請することが重要です。
警備業を始めるには許可が必要
警備業法により、警備会社を運営するには大阪府公安委員会の許可を受ける必要があります。無許可で営業した場合は、罰則が科されることもあるため注意が必要です。
警備業許可の主な要件
・法人であること(個人事業では不可)
・警備員指導教育責任者の設置
・役員等が欠格事由に該当しないこと
・営業所が明確に確保されていること
・財産的基礎(一定の資金や事業計画)を有すること
提出が必要な主な書類
・登記事項証明書(法人登記簿謄本)
・定款の写し
・営業所の賃貸借契約書
・警備員指導教育責任者の証明書
・役員の履歴書・誓約書・身分証明書
・残高証明書などの資産証明
申請から許可までの流れ
1. 事前相談(必要に応じて大阪府警に確認)
2. 書類の準備・作成
3. 大阪府公安委員会へ申請
4. 約40日程度の審査期間
5. 許可証の交付 → 警備業開始可能
行政書士に依頼するメリット
警備業許可は書類も多く、細かな要件を満たす必要があります。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
・複雑な書類をすべて代行
・書類の不備を防ぎ、スムーズに申請
・許可取得後の変更届や更新手続きにも対応
まとめ|大阪で警備業を始めるならご相談ください
当事務所では、大阪府内で警備会社を立ち上げたい方へのサポートを行っております。
会社設立から警備業許可、開業後の届出までワンストップで対応可能です。 まずは無料相談からどうぞ。
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