権利能力なき社団とは?

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一般社団法人との違いと法人化のメリットを行政書士が解説

地域の自治会、町内会、同窓会、趣味のサークル、業界団体など、複数の人が集まって継続的に活動している団体は数多く存在します。

こうした団体の中には、法人格を取得せずに活動しているものがあります。

法律上、このような団体のうち一定の要件を満たすものを「権利能力なき社団」と呼びます。

では、法人格がない団体は、銀行口座を開設したり、不動産を所有したり、契約を締結したりすることができるのでしょうか。

また、一般社団法人を設立することによって、どのようなメリットがあるのでしょうか。

今回は、権利能力なき社団と一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について解説します。

1.権利能力なき社団とは?

権利能力なき社団とは、実質的には一定の組織や規則を備えた団体でありながら、法律上の法人格を取得していない団体のことです。

例えば、次のような団体が考えられます。

– 自治会・町内会
– 同窓会・OB会
– 趣味やスポーツのサークル
– 業界団体・職業団体
– 地域のボランティア団体
– マンション管理組合などの任意団体

単に複数の人が集まっているだけでは、権利能力なき社団とは認められません。

最高裁判所昭和39年10月15日判決では、権利能力なき社団が成立するための要件として、次の事項が示されています。

① 団体としての組織を備えていること。

② 多数決の原則が行われていること。

③ 構成員が変更しても団体そのものが存続すること。

④ 代表の方法、総会の運営、財産の管理など、団体としての主要な点が確定していること。

したがって、会則や規約が存在し、総会や役員会を開催し、代表者を定めて継続的に運営している団体は、権利能力なき社団に該当する可能性があります。

2.権利能力なき社団の財産は誰のもの?

権利能力なき社団について、特に注意しなければならないのが財産の帰属です。

法人格がないため、団体そのものが法律上の権利義務の主体となることは原則としてできません。

しかし、団体が活動するためには、会費や寄付金、預金、不動産などの財産が必要です。

最高裁判所昭和39年10月15日判決は、権利能力なき社団の資産について、構成員全員に「総有的」に帰属するという考え方を示しました。

総有とは、構成員がそれぞれ個別の持分を持つ共有とは異なり、団体の構成員全体に一体として帰属する財産関係です。

そのため、会員が退会したからといって、当然に団体財産の持分を請求できるわけではありません。

また、不動産の登記や預金口座の管理についても、法人格がないことによる実務上の問題が生じる場合があります。

3.権利能力なき社団でも契約や裁判はできる?

権利能力なき社団は法人格を持ちませんが、すべての法律行為ができないわけではありません。

例えば、団体の代表者が団体の活動に必要な契約を締結することがあります。

また、民事訴訟法第29条では、法人でない社団で代表者又は管理人の定めがあるものについて、団体名で訴え、又は訴えられることが認められています。

つまり、一定の要件を満たす権利能力なき社団は、民事訴訟における当事者能力を認められる場合があります。

ただし、これは法人格そのものが認められているという意味ではありません。

法人格のないことによる財産管理や契約上の問題には、引き続き注意が必要です。

4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律とは?

一般社団法人は、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される法人です。

この法律によって、公益性の有無にかかわらず、一定の手続を踏んで登記することで法人格を取得できるようになりました。

一般社団法人の特徴は次のとおりです。

– 事業目的に原則として特別な制限がない。
– 公益事業だけでなく、共益事業や収益事業も行える。
– 設立時に財産の拠出を必要としない。
– 社員2名以上で設立できる。
– 定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がある。
– 設立登記によって法人格を取得する。

ここでいう「社員」とは、一般企業の従業員という意味ではありません。

一般社団法人の構成員として、社員総会で議決権を行使する立場の人を指します。

5.一般社団法人を設立する手続

一般社団法人を設立する場合、基本的には次の手続が必要になります。

① 設立時社員を2名以上集める。

② 法人の目的や名称、主たる事務所、機関設計などを決定する。

③ 定款を作成する。

④ 公証役場で定款の認証を受ける。

⑤ 理事などの役員を選任する。

⑥ 法務局で設立登記を申請する。

設立登記が完了することによって、一般社団法人として法人格を取得します。

なお、理事は少なくとも1名必要です。理事会を設置するかどうかなど、団体の規模や運営方針に応じて機関設計を行います。

6.一般社団法人は利益を得てはいけないのか?

一般社団法人について、よく誤解されるのが「利益を得てはいけない」という点です。

一般社団法人は、収益事業を行うことができます。

例えば、次のような事業も可能です。

– セミナーや講習会の開催
– 会員向けサービスの提供
– 研修事業
– 物品販売
– コンサルティング事業

ただし、株式会社のように剰余金を社員に分配することはできません。

事業によって得られた利益は、法人の運営費や事業活動などに充てることになります。

つまり、収益を得ることと、利益を構成員に分配することは別の問題です。

7.権利能力なき社団から一般社団法人にするメリット

これまで任意団体として活動してきた組織が一般社団法人になることには、次のようなメリットがあります。

① 法人格を取得できる

法人名義で契約や財産管理を行いやすくなります。

② 財産管理が明確になる

団体の預金や不動産などを法人の財産として管理できるようになります。

③ 社会的信用の向上が期待できる

法人格を取得することで、取引先や関係機関に対して組織の実体を示しやすくなります。

④ 代表者交代時の事務負担を軽減できる

団体名義で契約や財産管理を行うことにより、代表者個人の名義に依存する問題を軽減できます。

ただし、法人化に伴い、既存の契約、預金、不動産、許認可などについて、名義変更や承継の手続が必要になる場合があります。

8.一般社団法人と公益社団法人は違う?

一般社団法人と公益社団法人は同じものではありません。

一般社団法人は、公益性の有無を問わず設立できる法人です。

一方、公益社団法人は、一般社団法人が公益認定法に基づく公益認定を受けた法人です。

したがって、一般社団法人を設立しただけで公益社団法人になるわけではありません。

公益認定を受けるには、公益目的事業を主たる目的とすることなど、法律で定められた要件を満たす必要があります。

9.行政書士が一般社団法人設立をサポートできること

一般社団法人の設立に際しては、定款の作成や組織運営のルールづくりが重要になります。

行政書士は、依頼内容や法令上の業務範囲に応じて、次のようなサポートを行うことができます。

– 一般社団法人設立に関する相談
– 定款の作成支援
– 事業目的や組織体制の検討
– 社員総会や理事会の運営規程の整備
– 各種議事録や規程類の作成
– 設立後の各種行政手続の支援

なお、定款の認証は公証人が行い、設立登記の申請は司法書士や弁護士など登記申請を業として行える専門家に依頼することになります。行政書士が登記申請を代理することはできません。

また、既存の任意団体から一般社団法人へ移行する場合には、財産の帰属や契約関係、構成員の意思確認など、事前の検討が必要です。

10.まとめ

権利能力なき社団は、法人格を持たなくても、一定の組織や運営体制を備えた団体として法律上取り扱われるものです。

しかし、財産の帰属や契約、代表者の交代など、法人格がないことによる問題が生じる場合があります。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて法人化することで、団体としての権利義務関係や財産管理を明確にし、継続的な組織運営を行いやすくなります。

自治会、町内会、同窓会、各種団体など、現在任意団体として活動している組織で、法人化を検討されている場合には、設立の目的や運営方法を十分に検討することが大切です。

行政書士辻澤孝文事務所では、一般社団法人の設立に関するご相談や定款作成など、法人設立に向けたサポートを行っております。

法人化を検討されている団体の皆様は、お気軽にご相談ください。

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