相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれている場合、遺産分割は通常よりも慎重な対応が求められます。未成年者は法律行為を単独で行うことができず、その利益を保護するため、民法上さまざまな制限や特別な手続きが設けられているためです。ここでは、未成年者がいる場合の遺産分割の基本的な考え方と手続きの流れ、注意点について解説します。

1 未成年者は遺産分割協議に単独で参加できない
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。しかし、未成年者は「制限行為能力者」に該当し、法律行為を単独で行うことができません。そのため、未成年者が相続人である場合、遺産分割協議書に未成年者本人が署名・押印しても、原則として有効とはなりません。
そこで必要となるのが、法定代理人による代理です。通常、未成年者の親権者(多くは父母)が法定代理人となり、未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
2 親権者が代理人になれない場合(利益相反)
問題となるのが、親権者自身も相続人である場合です。たとえば、父が亡くなり、相続人が「母と未成年の子」であるケースでは、母は自分の相続分と子の相続分の双方に利害関係を有することになります。このような場合、母が子の代理人として遺産分割協議を行うと、子に不利な内容になるおそれがあるため、利益相反行為に該当します。
民法では、利益相反がある場合、親権者は法定代理人になることができないと定められています。この場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選任してもらう必要があります。
3 特別代理人とは何か
特別代理人とは、未成年者の利益を守るため、特定の法律行為(ここでは遺産分割協議)についてのみ代理権を与えられる第三者です。特別代理人には、親族(祖父母・叔父叔母など)や、利害関係のない第三者が選任されることが一般的です。
特別代理人選任の申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立書には、相続関係や遺産の内容、予定している遺産分割案などを記載し、未成年者の利益が害されない内容であることを説明する必要があります。
家庭裁判所は、提出された資料をもとに、分割案が不合理でないかを審査し、問題がなければ特別代理人を選任します。
4 特別代理人選任後の遺産分割の流れ
特別代理人が選任されると、その特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加します。他の相続人全員と合意に至れば、遺産分割協議書を作成し、署名・押印を行います。
この遺産分割協議書は、後の不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などに使用されます。特別代理人の署名・押印がない場合、未成年者がいる相続では、これらの手続きが進められないため、注意が必要です。
5 遺産分割をしないという選択肢
未成年者がいる場合、あえて遺産分割を行わず、法定相続分のまま共有状態にしておくという選択肢もあります。この場合、遺産分割協議自体が不要となるため、特別代理人の選任も不要です。
ただし、共有状態は将来的なトラブルの原因になりやすく、不動産の処分や活用が制限されるなどのデメリットもあります。そのため、未成年者が成年に達した後に改めて遺産分割を行うのか、早期に分割するのか、家族の状況に応じた判断が重要です。
6 行政書士として関与できるポイント
未成年者が関係する相続では、制度を正しく理解していないと、無効な遺産分割協議を行ってしまうリスクがあります。行政書士は、相続関係の整理、戸籍収集、相続人関係説明図の作成、遺産分割協議書の文案作成などを通じて、適正な手続きをサポートすることができます。
また、特別代理人選任申立てに必要な書類の作成支援や、家庭裁判所提出書類の整理を行うことで、依頼者の負担を軽減する役割も果たします。未成年者の利益を守りつつ、円滑な相続手続きを実現するためには、専門家の関与が極めて有効といえるでしょう。
7 まとめ
未成年者が相続人に含まれる場合の遺産分割は、「誰が代理人になるのか」「特別代理人が必要か」という点が最大のポイントとなります。手続きを誤ると、遺産分割自体が無効となるおそれもあるため、早い段階で正確な判断を行うことが重要です。
未成年者の将来の利益を守りながら、家族全体にとって納得のいく相続を実現するためにも、制度の理解と適切な専門家の活用が欠かせません。
遺産分割についてのご相談お待ちしています。

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