後見制度支援信託とは

成年後見
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行政書士 辻澤孝文事務所

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後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは、家庭裁判所の関与のもと、成年後見人等が管理する本人(被後見人)の財産のうち、日常的な支払いに使わない一定額を信託銀行などに信託する制度です。これは家庭裁判所が平成24年から導入した仕組みで、後見人による財産の横領や不正防止、また安定的・安全な資産管理を目的としています。

具体的には、本人の生活費や医療費など日常的に必要な資金は一般の預金口座で管理し、それ以外の多額の預金を信託財産として分別管理します。信託された財産は後見人だけでは引き出せず、家庭裁判所の指示書がなければ払い戻しができません。つまり、家庭裁判所の監督の下で本人の財産を守りながら、後見人の負担も軽減する仕組みといえます。


なぜ後見制度支援信託が利用されるのか

成年後見制度では、後見人による不正防止が重要です。過去には後見人が本人の財産を不正に使用する事案も発生しており、家庭裁判所は一定額以上の財産がある場合、後見制度支援信託の活用を積極的に指示する傾向があります。また、後見人が財産の保全措置として「後見監督人」の選任を求められるケースもありますが、監督人をつけると継続的な費用が発生します。一方、後見制度支援信託は、監督人を付けずとも財産保護が図れるため、経済的メリットも大きい制度です。


行政書士としてできること

行政書士は家庭裁判所へ提出する書類の作成代理の権限はありませんが、後見制度支援信託の導入準備や設計、関係者との調整など多くの面でサポートできます。具体的にできる業務を以下に整理します。

① 制度の説明・導入のアドバイス

後見制度支援信託の仕組み、メリット・デメリット、費用の概算、利用すべきケースなどを丁寧に説明し、依頼者の状況に適した方法を提案できます。特に、財産額、収支状況、将来必要となる支出などを考慮して「支援信託が必要か」「どの程度信託すべきか」などを共に検討します。

② 財産状況の整理・資料作成の支援

家庭裁判所が支援信託を指示するためには、本人の財産一覧や収支の見込みなど、正確な資料が必要となります。行政書士はこれらの資料作成をサポートし、後見人候補者がスムーズに家庭裁判所へ申述できるよう準備します。

③ 後見開始申立手続きの支援

成年後見制度の申立書自体は本人・親族が出す必要がありますが、行政書士は必要書類の収集(戸籍、財産資料等)、内容整理、申立準備の助言などを行い、申立人の負担を大きく軽減できます。後見制度支援信託を前提とした申立ての場合、「財産管理方針」などの整理も手伝います。

④ 信託契約の準備・必要書類の作成支援

家庭裁判所が支援信託を指示すると、後見人は信託銀行等で契約手続きに進む必要があります。行政書士は、信託契約書(銀行が用意するものが中心ですが、添付書類や事前準備が多い)に必要となる書類の整理・取得のサポートを行い、手続きが円滑に進むよう支援できます。

⑤ 家庭裁判所とのやり取りに関する助言

行政書士は代理人にはなれませんが、後見人が家庭裁判所に提出すべき「財産管理状況」「支援信託の必要性」などの説明資料を整えたり、照会事項へどのように対応するか助言できます。

⑥ 後見開始後の記録作成・財産管理支援

後見制度支援信託が開始されても、日常管理は後見人が行います。行政書士は、後見人が作成すべき財産管理記録・収支表などの作成支援を行い、報告書作成に関する助言が可能です。書類作成の負担軽減は後見人にとって大きなメリットです。


行政書士が関与する意義

行政書士が手続き全体を伴走することで、以下のメリットがあります。

  • 書類不備や手続きの滞りを防ぎ、家庭裁判所とのやりとりがスムーズになる
  • 後見制度・信託制度について専門的視点から助言が得られる
  • 後見人となる家族の精神的・事務的負担が大幅に軽減される
  • 財産管理の透明性が高まり、トラブルの予防につながる

行政書士は「身近な法律専門家」として、制度の理解から資料作成、契約準備まで幅広く支援できる立場にあります。

どうぞご連絡お待ちしております。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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