妻の連れ子は夫の血族になりますか?
遺言作成しようとすれば、いままでは余り気にも留めていなかったことがふと疑問になります。
たとえば、妻の連れ子は夫の血族になるのか。などですが、様々が結論から言うと、妻の連れ子は、婚姻しただけでは夫の血族にはなりません。

血族とは
法律でいう「血族」とは、
- 実の親子や兄弟姉妹など、血のつながりがある関係
- 養子縁組をした親子関係
を指します。
婚姻しただけの場合
妻に前の結婚や事実関係で生まれた子(連れ子)がいる場合でも、
夫がその子と血縁関係がない限り、婚姻だけでは法律上の親子関係は生じません。
このため、妻の連れ子と夫の関係は
- 血族ではない
- 法律上は「姻族(いんぞく)」の関係
- 相続権は原則としてない
という扱いになります。
養子縁組をした場合
夫が妻の連れ子と養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立します。
その結果、
- 夫の血族と同じ立場になる
- 夫が亡くなった場合、実子と同様に相続人になる
などの法律効果が生じます。

よくある誤解
- 「長年一緒に暮らしている」
- 「生活費や学費を負担している」
- 「実の親子のように接している」
といった事情があっても、養子縁組をしていなければ血族にはなりません。
まとめ
- 婚姻だけでは、妻の連れ子は夫の血族にならない
- 相続権も発生しない
- 血族として扱うには
- 養子縁組をする
- または遺言で財産を残す
ことが必要
遺言書作成についてお気軽にご相談くださいね。

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