任意後見契約の手順について

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行政書士 辻澤孝文事務所

代表 行政書士 辻澤孝文

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任意後見契約の検討・相談
まずは、ご本人が「将来の生活や財産をどのように管理してほしいか」を具体的に考える段階です。たとえば、通帳管理や施設入居手続き、医療機関とのやり取り、介護サービスの利用契約など、将来の支援内容を整理します。
行政書士や弁護士、公証人などの専門家に相談し、自分の希望を踏まえて任意後見制度が適しているかを検討します。場合によっては「見守り契約」や「財産管理契約」と組み合わせるケースもあります。

任意後見人の選任
支援をお願いする相手(任意後見人候補者)を選びます。多くの場合は、親族や信頼できる専門職(行政書士・司法書士・弁護士など)が選ばれます。
任意後見人に選ぶ際は、「誠実で責任感がある」「金銭管理に不安がない」「本人の生活方針を理解してくれる」などを基準に選ぶことが重要です。任意後見契約は長期にわたることが多いため、信頼関係が最も大切なポイントとなります。

契約内容の設計・文案作成
次に、契約内容を具体的に決めます。任意後見契約書には、後見人が行う事務の範囲(財産管理・身上監護など)を明確に記載します。
たとえば「預貯金の管理」「介護サービス契約」「医療費の支払い」「施設入居契約」「行政手続きの代理」など、本人の希望に応じて細かく定めることができます。
この契約書の内容は将来の生活に直結するため、行政書士などの専門家が本人の意向を丁寧にヒアリングしながら作成することが望ましいです。

公正証書による契約締結
任意後見契約は、公正証書によって締結しなければ法的効力がありません。契約書の作成は、公証役場で公証人が行います。
本人と任意後見人候補者がそろって公証役場に出向き、身分証明書を提示のうえで内容を確認し、署名・押印します。
このとき、公証人は本人の判断能力を確認します。判断能力が不十分と認められた場合には契約は成立しません。
契約が完了すると、公証人が「任意後見契約公正証書」を作成し、登記のために法務局へ通知します。

登記の実施
契約が締結されると、公証役場から法務局に「任意後見契約に関する登記」が行われます。
登記が完了すると、本人・後見人候補者には登記済証が交付され、任意後見契約が正式に成立します。
ただし、この段階では後見はまだ「発効」しておらず、契約の効力は保留状態です。本人が自立して生活している間は、任意後見契約は発動しません。

任意後見の開始(発効)
将来、本人の判断能力が低下して日常生活に支障が出てきた場合、家庭裁判所に対し「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
この申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見人候補者が行うことができます。
家庭裁判所が調査・審査を行い、任意後見監督人(通常は司法書士や弁護士など専門職)を選任すると、ここで初めて契約が発効します。
つまり、任意後見契約は監督人が就任して初めて効力を生じるのが特徴です。

任意後見事務の開始
監督人が選任されると、任意後見人は契約内容に基づき本人を支援します。
たとえば、日常の支払い代行や銀行手続き、介護施設との契約更新、税金や保険料の支払いなどを行い、定期的に監督人へ報告します。
監督人は業務内容をチェックし、必要に応じて家庭裁判所に報告します。これにより、任意後見人の不正や誤りを防ぐ仕組みが確保されています。

任意後見契約の終了
本人が亡くなったとき、または後見人が辞任・解任されたときなどに任意後見契約は終了します。
終了後は、後見人が清算報告を行い、財産の引き渡しを済ませることで一連の手続きが完了します。 

当事務所では任意後見サポートを主たる業務として行っています。

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