大阪市鶴見区における任意後見制度と任意後見人の役割
任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ信頼できる人に生活や財産の管理を任せておく制度です。元気なうちに公証役場で契約を結んでおき、実際に判断能力が低下した際に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見人の業務が正式に始まります。大阪市鶴見区でも利用される方が増えており、安心して将来に備えるための有効な仕組みとなっています。
任意後見人の仕事は大きく二つに分けられます。まず「生活や療養に関する支援」です。介護サービスや医療の契約、入退院や施設入所の手続き、日常生活に必要なサポートなどが含まれます。もう一つは「財産の管理」です。年金や預貯金の管理、公共料金や医療費の支払い、不動産の管理や処分、税金や保険料の納付など、ご本人の生活を守るために必要な事務を担います。
さらに、任意後見人の業務は家庭裁判所が選任する任意後見監督人によって常にチェックされます。任意後見人は収支報告や財産状況を定期的に報告する義務があり、不正を防止しながら安心して任せられる仕組みが整っています。
何よりも大切なのは、ご本人の意思を尊重することです。判断能力が弱くなっても、できる限り本人の希望を確認し、その考えに沿った支援を行うことが基本です。任意後見制度は、法定後見制度に比べて本人の意思を反映しやすく、「信頼できる人に自分の将来を託す」ことができる安心感が大きな魅力です。
当事務所では、大阪市鶴見区で任意後見制度をご検討中の方に向けて、契約手続きのサポートやご相談を承っております。将来に備えて安心できる生活設計を考えるために、ぜひお気軽にご相談ください。
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