飲食店営業許可申請

飲食店営業許可申請

飲食店営業許可には何が必要かについてですが、まず、 食品衛生責任者の配置が必要です。 飲食店には、必要的義務として食品衛生責任者を1店舗につき1名以上配置することです。 食品衛生責任者になる為には、調理師、栄養士などの資格保有者か、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。 また、店舗としての施設基準を満たす必要があります。 主な基準には、床や壁の材質、換気設備、手洗い設備、食器洗浄槽の数(原則2槽以上)などがあり、清潔で衛生的な施設であることが求められます。大事なことは、 内装工事着工前に保健所に図面を持参し、事前相談を行うことです。 申請手続き 店舗の所在地を管轄する保健所に申請します。 申請には、飲食店営業許可申請書、食品衛生責任者の資格を証明する書類、店舗見取り図、営業設備の大要・配置図などが必要です。 申請後、保健所による施設の立入検査が行われ、基準を満たしていれば営業許可証が交付されます。 許可証の交付までには、申請から約10日、検査後から交付まで約1週間程度かかります。 申請手数料は自治体によって異なりますが、16,000円から19,000円程度が一般的です。 その他の許可・届出 午前0時から午前6時までの間に酒類をメインに提供する飲食店は、飲食店営業許可に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を管轄の警察署に提出する必要があります。 収容人数が30名以上の飲食店では、防火管理者の設置が必要です。 無許可で営業した場合、食品衛生法違反となり、罰則の対象となるため注意が必要です。立ち上げ相談お待ちしております。

行政書士辻澤孝文事務所

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