法定後見と比べて任意後見のメリットは
・頼みたい人に頼める
・頼む内容や報酬などをあらかじめ決められる
・判断力低下前から死後事務まで頼める
・生前事務の委任契約を合わせて締結することにより、監督人選任申立期間中も事務を行う受任者がいるので、継続した支援を受けられる
法定後見と比べて任意後見のでデメリットは
・監督人選任を行うタイミングを見定めなければならない
・監督人が選任されると監督人の報酬も発生する
・任意後見契約書に付随する生前事務の委任契約では(監督人選任前は)金融機関などでの対応は本人の委任による代理の扱いとなり金融機関により異なる
・任意後見契約の発効前は(監督人選任前は)事務報告が本人のみ
・法定後見にあるような本人の行為に対する同意権・取消権がない
以上がメリット・デメリットとなります。
そのほか細かい差異はあります。
お悩みの際はお気軽にご相談くださいね。
お待ち申し上げます。
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