換価分割とは?(相続した不動産の遺産分割方法)
相続した不動産を相続人同士で分けることが難しい場合に利用される方法の一つが換価分割です。
換価分割とは、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法をいいます。

例えば、父が亡くなり、自宅(土地・建物)を妻と子2人が相続したとします。
自宅をそのまま3人で共有すると、将来売却や管理について全員の同意が必要となり、トラブルの原因になることがあります。
そこで、自宅を売却して3,000万円になった場合、法定相続分どおりに分けるなら、
- 妻:1,500万円
- 子A:750万円
- 子B:750万円
というように、現金で公平に分けることができます。
換価分割のメリット
- 不動産を公平に分けやすい。
- 相続人全員が現金を受け取れる。
- 不動産の共有を避けることができ、将来のトラブル防止につながる。
- 売却代金なので、相続人それぞれが自由に使える。
デメリット
- 売却まで時間がかかることがある。
- 仲介手数料や登記費用などの売却費用がかかる。
- 希望する価格で売れない場合もある。
- 思い出のある実家を手放すことになる。
換価分割を行う際の注意点
遺産分割協議書には、**「不動産を売却し、その売却代金から必要経費を差し引いた残額を、○○の割合で分配する」**という内容を明確に記載しておくことが大切です。
また、売却のためには、いったん相続登記を行う必要があります。誰の名義で登記するかは、売却手続きの進め方や税金への影響も考慮して決める必要があります。
行政書士からのアドバイス
相続財産の中に不動産がある場合、「現物のまま分ける」「一人が取得して代償金を支払う」「共有にする」「換価分割をする」など、いくつかの方法があります。
換価分割は、相続人全員が納得しやすく、公平性の高い遺産分割方法ですが、売却方法や遺産分割協議書の作成を誤ると、後々のトラブルや税務上の問題が生じることがあります。
行政書士は、相続人の意向を確認しながら遺産分割協議書の作成をサポートし、円満な相続手続きのお手伝いをしています。不動産の分け方でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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