相続税は分割払いできるか

相続
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相続税は一括払いが原則ですが、一定の場合には「分割払い(延納)」ができます。

1. 相続税の納付は原則「現金一括」

相続税は、亡くなった方(被相続人)が亡くなったことを知った日の翌日から 10か月以内 に申告し、原則として 現金で一括納付 する必要があります。

  • 1月1日に死亡
    → 11月1日頃までに申告・納税

2. 一括で払えない場合は「延納」ができる

相続財産の多くが不動産で、手元に現金が少ない場合などは、税務署に申請して 延納(分割払い) が認められることがあります。

国税庁の制度です。

延納とは
相続税を年単位で分割して払う制度


3. 延納が認められる条件

次の条件を満たす必要があります。

① 相続税額が 10万円を超える

② 一括納付が困難であること
(すぐに払える現金がないなど)

③ 担保を提供すること
(延納税額が100万円超、かつ3年超の場合が基本)

④ 申告期限までに申請すること


4. 何年まで分割できるか

相続した財産の種類によって変わります。

目安

  • 不動産などが多い場合 → 最長20年程度
  • 現金や預金が多い場合 → 5年〜10年程度

5. 利息(延納利子税)がかかる

延納は単なる分割払いではなく、利息にあたる「延納利子税」 がかかります。

つまり

  • 税金本体
  • 利息分

を毎年納めていくことになります。


6. 延納も難しい場合は「物納」

延納でも払えない場合には 物納 が認められることがあります。

物納とは

→ 現金ではなく、土地や不動産などで納税する制度

ただし要件はかなり厳しいです。


まとめると

「相続税は原則10か月以内に一括で納める必要があります。ただ、不動産を多く相続して現金が不足している場合には、税務署へ申請することで分割払い(延納)が認められる場合があります。さらに難しい場合には、不動産などで納税する物納という制度もあります。」

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