法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人との関係を一覧図にまとめ、法務局(登記官)がその内容を確認・認証した書類です。相続関係説明図に似ていますが、公的な証明力がある点が大きな違いです。

作成の流れ
① 戸籍等を収集する
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の現在戸籍
- 申出人の本人確認書類
を準備します。
② 法定相続情報一覧図を作成する
例
被相続人 山田太郎
(昭和○年○月○日生)
(令和○年○月○日死亡)
│
┌─────────┐
│ │
配偶者 花子 長男 一郎
│
長女 二郎
一覧図には通常、
- 被相続人の氏名
- 生年月日
- 死亡年月日
- 最後の住所
- 相続人の氏名
- 続柄
を記載します。
③ 法務局へ申出
一覧図、申出書、戸籍類を法務局へ提出します。
④ 法定相続情報一覧図の写しの交付
登記官が確認後、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が無料で交付されます。
利点
1. 相続手続が大幅に楽になる
銀行、証券会社、法務局などの相続手続で、毎回大量の戸籍謄本を提出する必要がなくなります。法定相続情報一覧図の写しを提出すれば足りる場合が多いです。
2. 複数の手続きを同時進行できる
必要な通数をまとめて取得できるため、
- 相続登記
- 預貯金解約
- 証券会社の名義変更
- 相続税申告
などを並行して進められます。
3. 戸籍原本紛失のリスクを減らせる
何十通もの戸籍を持ち歩く必要がなくなります。
4. 交付手数料が無料
一覧図の写しの交付手数料はかかりません。
5. 行政書士業務としてサポート
戸籍収集から一覧図作成、法務局への申出書類作成まで行政書士がサポートします。

「法定相続情報一覧図は、相続人を公的に証明する家系図のようなものです。一度作成しておけば、銀行や証券会社、不動産の名義変更など多くの相続手続で戸籍一式の代わりとして利用できるため、相続手続をスムーズに進めることができます。」
相続関係説明図との違いは
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は似ていますが、目的と効力が異なります。
| 項目 | 法定相続情報一覧図 | 相続関係説明図 |
|---|---|---|
| 作成者 | 相続人等が作成し法務局が認証 | 相続人等が任意で作成 |
| 法的効力 | 法務局の認証あり | 認証なし |
| 利用先 | 銀行・証券会社・法務局等 | 主に相続登記 |
| 戸籍の代わりになるか | なる場合が多い | ならない |
| 作成費用 | 無料 | 無料 |
| 提出先 | 法務局へ申出 | 登記申請時等に添付 |
相続関係説明図とは
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図にしたもので、相続登記の際に添付すると戸籍謄本等の原本還付を受けやすくするために利用されます。
例えば相続登記で戸籍原本を返してほしい場合、
- 戸籍一式
- 相続関係説明図
を提出することで、法務局で確認後、戸籍原本の返却を受けることができます。
法定相続情報一覧図とは
一方、法定相続情報一覧図は、戸籍一式を法務局が確認し、
「この相続関係に間違いありません」
という認証を付した公的書類です。
そのため、
- 相続登記
- 預貯金の解約
- 証券会社の相続手続
- 保険金請求
などで戸籍の代わりとして利用できる場合があります。
実務上の違い
現在は相続案件では、
- 戸籍を収集
- 法定相続情報一覧図を取得
- 相続登記や銀行手続に利用
という流れが一般的になっています。
まとめ
相続関係説明図は相続人の関係をまとめた「家系図」で、主に登記手続のために作成します。これに対し法定相続情報一覧図は、その家系図を法務局が公的に認証したもので、銀行や証券会社など複数の相続手続に利用できる便利な証明書です。一度取得しておくと戸籍を何度も提出する手間が省けます。
相続や遺言でお困りの方は是非ご相談ください。

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