相続財産目録とは

相続
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行政書士 辻澤孝文事務所

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相続財産目録とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を一覧表にまとめたものです。

相続手続きや遺産分割協議を進める際の基礎資料となります。

相続財産目録に記載するもの

① プラスの財産

  • 土地
  • 建物
  • 預貯金
  • 現金
  • 株式・投資信託
  • 自動車
  • ゴルフ会員権
  • 貸付金
  • 売掛金
  • 貴金属・骨董品 など

② マイナスの財産

  • 住宅ローン
  • 銀行借入金
  • 消費者金融の借金
  • 未払税金
  • 未払医療費
  • 保証債務(保証人になっている債務)など

作成方法

一般的には次のような形式で作成します。

財産の種類内容評価額
土地大阪市○○区○丁目○番1,500万円
建物上記土地上の居宅800万円
預金○○銀行○○支店普通1234567300万円
現金自宅保管現金20万円

合計額を最後に記載します。

不動産の評価額

遺産分割協議用の財産目録では、

  • 固定資産評価額
  • 相続税評価額
  • 時価

のいずれかを記載することが多いですが、相続人全員が納得できる方法であれば構いません。

財産目録が必要となる場面

  • 遺産分割協議書作成
  • 相続税申告
  • 相続放棄の判断
  • 預貯金の解約手続き
  • 相続登記
  • 金融機関への提出

私共、行政書士の業務としては

行政書士は、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 財産調査の補助
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成

などを行うことができます。

行政書士であれば、相続人に代わって資料を整理し、見やすい相続財産目録を作成する業務として受任できます。

実務では「不動産」「預貯金」「有価証券」「動産」「負債」に分類して作成すると、後の遺産分割協議書作成や相続登記がスムーズになります。

相続や遺言でお困りの方は下記まで

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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