相続財産目録とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を一覧表にまとめたものです。

相続手続きや遺産分割協議を進める際の基礎資料となります。
相続財産目録に記載するもの
① プラスの財産
- 土地
- 建物
- 預貯金
- 現金
- 株式・投資信託
- 自動車
- ゴルフ会員権
- 貸付金
- 売掛金
- 貴金属・骨董品 など
② マイナスの財産
- 住宅ローン
- 銀行借入金
- 消費者金融の借金
- 未払税金
- 未払医療費
- 保証債務(保証人になっている債務)など
作成方法
一般的には次のような形式で作成します。
| 財産の種類 | 内容 | 評価額 |
|---|---|---|
| 土地 | 大阪市○○区○丁目○番 | 1,500万円 |
| 建物 | 上記土地上の居宅 | 800万円 |
| 預金 | ○○銀行○○支店普通1234567 | 300万円 |
| 現金 | 自宅保管現金 | 20万円 |
合計額を最後に記載します。
不動産の評価額
遺産分割協議用の財産目録では、
- 固定資産評価額
- 相続税評価額
- 時価
のいずれかを記載することが多いですが、相続人全員が納得できる方法であれば構いません。
財産目録が必要となる場面
- 遺産分割協議書作成
- 相続税申告
- 相続放棄の判断
- 預貯金の解約手続き
- 相続登記
- 金融機関への提出
私共、行政書士の業務としては
行政書士は、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 財産調査の補助
- 相続財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
などを行うことができます。
行政書士であれば、相続人に代わって資料を整理し、見やすい相続財産目録を作成する業務として受任できます。
実務では「不動産」「預貯金」「有価証券」「動産」「負債」に分類して作成すると、後の遺産分割協議書作成や相続登記がスムーズになります。
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