「法定追認」とは

お知らせ
ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

民法の「法定追認」とは、取り消すことができる行為について、取り消し権者が一定の行為をした場合に、法律上当然に「追認したもの」とみなされ、以後は取り消せなくなる制度です。

条文は、民法125条です。

1. 法定追認とは

本来、未成年者や詐欺・強迫によってした契約などは、後から取り消すことができます。

しかし、

  • 「契約を有効だと認めたような行動」
    をすると、

法律上、自動的に
「もう追認した」
と扱われます。

これを「法定追認」といいます。

つまり、

“取消権を失う行為”

です。


2. 法定追認が成立する条件

法定追認には重要な条件があります。

① 取消原因を知っていること

例えば、

  • 未成年契約だった
  • 詐欺に遭っていた

などを知っている必要があります。


② 取り消すことができる状態になった後であること

例えば未成年者なら、

  • 成年になった後

でなければ法定追認になりません。

未成年中にした行為では、原則として法定追認になりません。


3. 法定追認となる具体例(民法125条)

民法125条には具体例があります。

(1)全部または一部の履行

例:

  • 売買代金を支払った
  • 商品を受け取った

など。

「契約を有効と認めて実行した」
と考えられます。


(2)履行の請求

例:

  • 「商品を引き渡してください」
    と請求した場合。

契約を有効と前提にしているためです。


(3)更改

古い契約を新しい契約に変更することです。

旧契約を有効と認めていることになります。


(4)担保の供与

例:

  • 借金の担保として抵当権を設定した

など。


(5)完全に権利を実行する行為

例:

  • 売買した土地を第三者へ転売した

など。


(6)強制執行

契約に基づいて差押え等をした場合です。


4. 具体例で理解

例:未成年者契約

17歳でバイクを購入

18歳で成年到達

その後もローン支払い継続

この場合、

  • 成年になり
  • 取消可能を知った上で
  • 支払いを継続

しているため、

「法定追認」と判断される可能性があります。

すると、
もう契約取消しはできません。


5. 追認との違い

任意追認

自分の意思で、

「この契約を有効にします」

と明示すること。


法定追認

明示しなくても、

行動から法律上追認したとみなされる

ものです。


6. 実務上のポイント

  • 一度履行していないか
  • 請求行為をしていないか
  • 成年後に支払継続していないか

を確認することが重要です。

「取り消せると思っていたが、既に法定追認になっていた」
というケースはよく問題になります。

お困りごと有れば一度ご相談くださいね

  ↓

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました