相続税申告は誰がするのか

相続
ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

相続税の申告は、基本的には「相続や遺贈によって財産を取得した人」が行います。

つまり、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取った相続人や受遺者が、自分たちで申告・納税することになります。

具体的には、次のように考えます。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 遺言で財産を受け取った人
  • 相続時精算課税の贈与を受けていた人

など、財産を取得した人が申告義務者です。

なお、相続税は「相続人代表1人だけが全部申告する」という制度ではありません。

実務では、

  • 税理士がまとめて申告書を作成
  • 相続人全員の名前を記載
  • 各相続人ごとに税額計算

を行うことが一般的です。

また、申告先は、亡くなった方の死亡時住所地を管轄する税務署です。申告期限は、通常「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。

相続税申告が必要になるかどうかは、まず基礎控除を超えるかで判断します。

基礎控除は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数3{,}000万円+600万円\times 法定相続人の数3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算します。

例えば、

  • 相続人が配偶者と子2人(計3人)

なら、

3,000万円+600万円×3
=4,800万円

を超える遺産がある場合、原則として申告が必要になります。

さらに注意点として、

  • 「配偶者の税額軽減」
  • 「小規模宅地等の特例」

によって最終的に税額が0円になる場合でも、「特例を使うために申告自体は必要」というケースがあります。

そのため、遺産総額が基礎控除付近の場合は、税理士へ確認することが重要です。

相続や遺言でお悩みの方は是非ご相談ください。

  ↓

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました