特殊車両通行許可申請

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特殊車両通行許可申請とは?行政書士が手続きと申請代行について解説

建設現場への大型機械の搬入、重量物の運搬、大型トレーラーによる輸送などを行う運送会社・建設会社の皆様は、「特殊車両通行許可申請」が必要になる場合があります。

特殊車両は、車両の大きさや重さによって通行できる道路が制限されており、必要な許可を受けずに通行すると、法令違反となるおそれがあります。

この記事では、特殊車両通行許可申請の概要、申請が必要となるケース、手続きの流れ、行政書士に依頼するメリットについて解説します。

1.特殊車両通行許可申請とは?

特殊車両通行許可申請とは、道路法に基づき、車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両を道路で通行させるために、道路管理者の許可を受ける手続きです。

道路は、一定の大きさや重さの車両が安全に通行できるように設計されています。そのため、基準を超える車両については、道路や橋の保全、交通の安全を確保する観点から、原則として通行が制限されています。

ただし、車両の構造や積載する貨物の特殊性などにより、やむを得ず通行が必要な場合には、道路管理者の審査を受け、必要な通行条件のもとで通行が認められる制度があります。

2.どのような車両が対象になるのか?

代表的な車両には、次のようなものがあります。

– 大型トレーラー、セミトレーラー
– 重量物を運搬する大型トラック
– 建設機械や大型クレーンなどを運搬する車両
– 大型の産業機械や設備を輸送する車両
– 車両の構造や積載物の関係で、通常の車両制限を超える車両

特殊車両に該当するかどうかは、車両の名称だけでは判断できません。車両の寸法、総重量、軸重、車軸の配置などを確認する必要があります。

3.一般的制限値とは?

車両制限令では、道路を通行する車両について、一般的な大きさや重さの制限が定められています。

主な基準は次のとおりです。

– 幅:2.5メートル
– 高さ:3.8メートル(高さ指定道路では4.1メートル)
– 長さ:12メートル
– 総重量:原則20トン(道路の種類や条件により異なります)
– 軸重:原則10トン

このほか、隣り合う車軸の距離に応じた軸重の合計や輪荷重、最小回転半径などの基準もあります。

これらの制限値を一つでも超える場合には、特殊車両通行許可等の手続きが必要となる可能性があります。

ただし、指定道路や車両の種類によって適用される基準が異なるため、実際の車両情報と通行経路をもとに判断することが重要です。

4.申請から許可までの流れ

特殊車両通行許可申請は、おおむね次の流れで進みます。

STEP 1 車両情報の確認

車検証などをもとに、車両の寸法、総重量、軸重、車軸の配置などを確認します。トレーラーの場合には、連結車両の情報も必要です。

STEP 2 通行経路の確認

出発地から目的地までの通行経路を設定し、道路の幅員、橋梁の耐荷力、高さ制限などを確認します。

希望する経路をそのまま通行できるとは限らず、経路の変更や通行条件が必要になる場合もあります。

STEP 3 申請書類の作成・提出

車両情報や通行経路などに基づいて申請書類を作成し、管轄の道路管理者に申請します。オンライン申請を利用できる場合もあります。

STEP 4 道路管理者による審査

道路の構造や交通の安全に支障がないか審査されます。複数の道路管理者が関係する場合には、関係機関との協議が必要になることもあります。

STEP 5 許可証と通行条件の確認

許可された場合は、許可証に記載された通行経路や通行条件を確認します。許可を受けた経路や条件を守って通行しなければなりません。

5.特殊車両通行確認制度との違い

特殊車両の通行手続きには、従来の「特殊車両通行許可制度」のほか、2022年4月から運用されている「特殊車両通行確認制度」があります。

通行確認制度は、登録した車両について、システム上で通行可能な経路を確認する仕組みです。対象道路などの条件を満たせば、従来の許可制度より迅速に手続きできる場合があります。

一方、確認制度を利用できるかどうかは、車両や経路などの条件によって異なります。

そのため、まずは車両情報と通行予定経路を整理し、どちらの制度が適しているか確認することが大切です。

6.行政書士辻澤孝文事務所に申請を依頼するメリット

特殊車両通行許可申請では、車両の諸元や重量に関する情報の整理、通行経路の設定、申請データの作成など、専門的な確認作業が必要になります。

行政書士に相談・依頼することで、次のようなメリットが期待できます。

– 必要書類や車両情報を整理できる
– 通行経路や申請内容の確認を進められる
– オンライン申請などの手続きをサポートしてもらえる
– 更新や継続的な運行に伴う申請管理について相談できる
– 本業である運送業務や建設業務に集中しやすくなる

ただし、行政書士に依頼した場合でも、必ず許可が下りるわけではありません。道路や橋梁の状況などによっては、経路変更や条件への対応が必要になる場合があります。

7.申請を検討されている事業者様へ

特殊車両を運行する際には、事前に車両の寸法・重量と通行経路を確認し、必要な手続きを済ませておくことが重要です。

「大型トレーラーを通行させたい」「建設機械を現場まで運搬したい」「特殊車両通行許可の更新をしたい」「申請方法がよく分からない」といったお悩みはありませんか?

当事務所では、特殊車両通行許可申請に関するご相談を承ります。車両の種類、通行予定経路、希望する運行時期などをお伺いし、必要な手続きや申請代行についてご案内いたします。

特殊車両通行許可申請のご相談は、行政書士辻澤孝文事務所までお問い合わせください。

大阪市鶴見区を中心に、事業者様の許認可手続きをサポートいたします。

※申請の可否、必要書類、手数料、審査期間などは、車両・経路・申請先によって異なります。通行予定日まで余裕をもってご相談ください。 

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