飲食店営業許可取得(大阪市)

飲食店営業許可申請

「食品衛生法第55条及び57条」を根拠に

飲食店営業許可取得の流れは

1 申請に関する事前相談

店舗工事を始める前に、店舗の設計図面等を持参のうえ、店舗の設備が基準にあっているかどうか生活衛生監視事務所の食品衛生監視員に相談することが良いと思います。

2 申請書類等の提出

営業許可申請書 

店舗施設の図面

付近の見取り図

食品衛生責任者※ の資格を証明するもの

登録事項証明書(法人の場合)

水室検査成績表(井戸水などを使用している場合)

製造方法の概要(製造業の場合)

申請手数料(飲食店営業許可取得新規 16,000円 露店 8,000円等)

※食品衛生責任者とは

食品衛生責任者は以下に該当する者がなることができます。 ①食品衛生監視員又は食品衛生管理者になる資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者等) ②調理師、製菓衛生師、栄養士又は船舶料理士 ③と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者 ④食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者 ⑤食品衛生責任者養成講習会修了者 上記に該当する人が、食品衛生責任者になることができます。

3 食品衛生監視員による営業所の調査

4 営業許可証の交付

ここまでくれば営業開始となります。  

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行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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