
事業種類別

1. 建設業許可とは何か
建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。
許可が必要となるのは、次のいずれかに該当する場合です。
許可が必要な工事規模
- 建築一式工事
1件の請負代金が 1,500万円以上 または 延べ面積150㎡以上の木造住宅 - その他の建設工事
1件の請負代金が 500万円以上
※請負金額は税込、材料費込み。
2. 許可の区分(3つの軸)
① 国土交通大臣許可/都道府県知事許可
- 知事許可:営業所が1都道府県内のみ
- 大臣許可:営業所が複数都道府県にある
※「営業所」=常時見積・契約を行う拠点
② 一般建設業/特定建設業
- 一般建設業
下請に出す金額が小規模な場合 - 特定建設業
元請として、1件につき下請代金が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)
※実務上、最初は一般建設業がほとんど
③ 業種別許可(29業種)
代表例:
- 建築一式、土木一式
- 大工、左官、とび・土工、石
- 電気、管、舗装、内装仕上
- 解体工事業 など
※業種ごとに許可が必要(まとめて1つではない)
3. 許可要件(5大要件)
① 経営業務の管理責任者(経管)
以下のいずれかが必要:
- 建設業に関し 5年以上の経営経験
- 経営補佐経験+補完要件
※現在は「経管+補佐体制」要件に改正済み
② 専任技術者
営業所ごとに1名必要。要件例:
- 該当業種の 国家資格
- 実務経験
- 大学卒:3年以上
- 高卒:5年以上
- 学歴なし:10年以上
※経管との兼任可(条件あり)
③ 財産的基礎
- 自己資本 500万円以上
または - 500万円以上の資金調達能力(残高証明等)
④ 誠実性
- 請負契約に関し不正・不誠実な行為をするおそれがないこと
- 役員等に詐欺・背任等の前歴がないこと
⑤ 欠格要件に該当しないこと
- 建設業法違反で一定期間未経過
- 破産未復権
- 禁錮以上の刑など
4. 新規許可申請の流れ(知事・一般・新規の場合)
- 要件確認(経管・専技・財産)
- 必要書類収集
(経歴書、工事実績、資格証、残高証明 等) - 申請書作成(様式1~)
- 都道府県庁へ提出
- 審査(約30~45日)
- 許可通知・許可番号付与
5. 主な添付書類(新規)
- 建設業許可申請書一式
- 役員等の略歴書
- 経営業務管理責任者証明資料
- 専任技術者証明資料
- 財務諸表(法人)/残高証明(個人)
- 登記簿謄本、住民票、身分証明書
- 納税証明書(法人税・所得税)
※自治体ごとに細かい運用差あり
6. 許可後の注意点(重要)
- 許可の有効期間:5年間
- 毎事業年度終了後:決算変更届(事業年度終了報告)
- 変更があれば:変更届(役員、営業所、専技等)
- 無許可営業・名義貸しは重い行政処分
7. 実務上のポイント
- 最初の壁は 経管・専技の立証
- 工事請負契約書・請求書・入金記録の整合性が重要
- 解体工事業は経過措置・経歴整理に注意
- 許可取得後の「維持業務」が継続案件になりやすい
↓
どうぞお気軽にご相談ください。

「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント