失踪宣告制度とは、長期間生死不明となっている人について、家庭裁判所の審判により「法律上死亡したものとみなす」制度です。民法に規定されており、相続や婚姻関係などの法律関係を確定させる目的で設けられています。

1 制度の趣旨
人が行方不明のまま長期間経過すると、
- 相続が開始できない
- 配偶者が再婚できない
- 財産管理がいつまでも不安定
といった問題が生じます。
そこで、一定期間生死不明の状態が続いた場合に、裁判所の判断で死亡と扱うのが失踪宣告制度です。
2 失踪宣告の種類
民法では、次の2種類が定められています。
① 普通失踪
要件
- 不在者の生死が 7年間不明 であること
死亡とみなされる時期
- 7年間の期間が満了した時点
典型例
- 家出、蒸発、行方不明事件など
② 特別失踪
要件
- 戦争
- 船舶・航空機の事故
- 地震・津波などの災害
といった 死亡の原因となる危難に遭遇 し、
その後 1年間生死不明 であること
死亡とみなされる時期
- 危難が去った時点
普通失踪よりも期間が短いのが特徴です。
3 手続の流れ(概要)
- 利害関係人(配偶者、相続人、保険金受取人など)が
- 家庭裁判所に失踪宣告の申立て
- 裁判所が 官報・掲示による公示催告 を実施
- 期間内に本人や生存の届出がなければ
- 失踪宣告の審判 が出される
※審判確定後、市区町村役場に死亡届を提出します。
4 失踪宣告の効果
失踪宣告が確定すると、
- 法律上「死亡」したものと扱われる
- 相続が開始 する
- 配偶者は 婚姻が解消 され、再婚可能
- 遺言があればその内容に従って相続
など、死亡と同一の法律効果が生じます。
5 失踪宣告の取消し
後日、本人が生存していることが判明した場合、
- 本人または利害関係人の申立てにより
- 家庭裁判所が 失踪宣告を取消し
ます。
ただし重要な注意点
- 失踪宣告後に善意で行われた相続・処分行為は、原則有効
- 婚姻は 当然には復活しない(再婚していれば特に注意)
6 行政書士業務として
- 相続手続・保険金請求・年金関係で問題になることが多い
- 申立書類の整備、戸籍・不在証明の収集が重要
- 失踪宣告ではなく 不在者財産管理人 の選任で足りる場合もある
→ 目的(相続か財産管理か)を見極めた判断が必要です。
相続で何かお悩みでしたら是非ご相談くださいね。

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