個人介護タクシーの開業要件及び手続内容(許認可までの流れ)

会社設立
固定ページ

1.個人介護タクシーの開業のための様々な懸案事項と及び手続内容(許認可にいたるまでの流れ)

最初に、開業するための全体的な流れについて簡単に説明します。

開業資金

必要な資金として考えていただくのは、差し当たりの運転資金(2から3か月くらい)+車両代等です。 大枠な目安としては、軽自動車の使用なら約200万円、普通自動車の使用なら約300万円の自己資金が必要とお考え下さい。運転資金に加え、事務所の設置や車両保険、事務用品、通信費、広告費なども必要となります。不足している場合は行政機関からの借入れも検討していきます。

普通2種免許の準備

介護タクシー事業には2種免許が必ず必要となります。1種免許のみでは開業できません。2種免許の取得が前提です。ここをクリアしてから開業のスタートに立ったことになります。

研修又は資格取得の準備

必要な研修又は資格は、介護福祉士、訪問介護員(介護職員初任者研修等)の資格になります。 介護職員初任者研修では、9科目130時間の講義を受けて介護の基本を学びます。カリキュラム達成後に実施される試験に合格すると修了です。

営業所、休憩・仮眠室、車庫の準備

個人で介護タクシーを開業する場合、営業所・休憩仮眠室・車庫の設置は重要な要件となります。
まず営業所は、事業運営の拠点として書類の保管や連絡対応を行う場所で、自宅を兼用することも可能ですが、事業用として明確に区分されている必要があります。
次に休憩仮眠室は、乗務員(多くの場合は本人)が適切に休息を取れる環境が求められ、営業所と併設または近接して設けるのが一般的です。簡易なもので足りますが、常時使用できることが条件です。
車庫については、原則として営業所から一定距離内にあり、介護タクシー車両を安全に保管できるスペースが必要です。自宅敷地内や月極駐車場でも、使用権限を証明できれば認められます。
これらの施設要件は、地域の運輸支局ごとに運用が異なるため、事前確認が不可欠です。

 これら施設は許可取得にあたり必ず必要です。つまり、自己所有の場合や、賃貸の場合等で提出する書類が変わってきます。広さの要件も各運輸局により差があります。車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車のすべてを収容できるものであることが必要など細かい規定がほかにもあります。

車庫に車両を洗車するための水道等がなく、有料洗車場・ガソリンスタンド等を利用する場合には、当該洗車施設の所有者等から「利用承諾書」をもらう必要もあります。 営業所、休憩施設の見取図、平面図イメージ 併設が原則ですので、営業所を借りて、その一角をパーテーションで区切って休憩所にしても構いません。 

どうぞお気軽にご相談ください。

     ↓

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました