相続登記の義務化に対する処置

相続
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行政書士 辻澤孝文事務所

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先ずは基本的なところからご説明します。

1.相続登記とは何か

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産について、相続を原因として所有者名義を相続人へ変更する登記手続をいいます。従来、この相続登記は「義務」ではなく、行わなくても直ちに罰則が科されることはありませんでした。そのため、相続が発生しても登記がされないまま長期間放置されるケースが全国的に多発していました。

2.相続登記が放置されてきた背景

相続登記が行われない主な理由として、
・相続人が多数にわたる
・遺産分割協議がまとまらない
・固定資産税評価額が低く、登記の必要性を感じない
・手続が煩雑で費用がかかる
といった事情が挙げられます。特に農地や山林などでは、相続登記が数代にわたり放置され、誰が所有者か分からない「所有者不明土地」となっている例が少なくありません。

3.相続登記義務化の背景と目的

このような状況を受け、国は民法・不動産登記法を改正し、相続登記の義務化を実施しました。所有者不明土地は、公共事業や災害復興、民間取引の大きな障害となっており、社会問題として長年指摘されてきました。相続登記を義務化することで、不動産の権利関係を明確にし、円滑な土地利用と取引を促進することが目的です。

4.義務化の開始時期

相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されています。この日以降に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続についても対象となる点が重要です。すでに相続が発生しているにもかかわらず登記をしていない不動産についても、義務を負うことになります。

5.義務の内容

相続人は、

  • 相続(または遺贈)により不動産を取得したことを知った日から
  • 3年以内
    に相続登記を申請しなければなりません。遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に、分割内容に基づく登記を行う必要があります。

6.正当な理由と過料

相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、遺産分割協議が長期化している場合や、相続人の所在が不明な場合など、「正当な理由」があれば、直ちに過料の対象となるわけではありません。しかし、単なる放置や無関心は正当な理由とは認められない点に注意が必要です。

7.相続人申告登記という新制度

義務化にあわせて創設されたのが相続人申告登記です。これは、遺産分割がまとまっていない場合でも、「自分が相続人であること」を法務局に申告することで、義務違反を回避できる制度です。必要書類も比較的簡素で、将来的な本登記までの猶予措置として活用されています。

8.相続登記義務化がもたらす影響

相続登記義務化により、不動産の名義が整理され、売買や担保設定がしやすくなります。一方で、相続人が登記の重要性を理解していない場合、思わぬ過料リスクを抱えることにもなります。特に高齢の相続人や、相続関係が複雑な家庭では、早期の専門家相談が不可欠です。

9.行政書士として関与できるポイント

行政書士は、
・戸籍謄本等による相続人調査
・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の作成支援
・相続人申告登記のための書類作成
などを通じて、相続登記義務化への対応を強力にサポートできます。登記申請自体は司法書士の業務となりますが、事前準備を行政書士が担うことで、依頼者の負担を大きく軽減できます。

10.まとめ

相続登記の義務化は、単なる手続の厳格化ではなく、不動産を「次世代へ確実に引き継ぐ」ための制度改革です。相続が発生した際には、登記を後回しにせず、早い段階で専門家に相談することが、将来のトラブル防止につながります。相続登記義務化を正しく理解し、適切に対応することが、これからの相続実務において重要なポイントとなるでしょう。

どうぞお気軽にご相談ください。

なお登記については司法書士の領域です。

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