法定後見と任意後見の相違

成年後見
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以下に法定後見と任意後見の違いを簡単にまとめました。

法定後見と任意後見の相違

高齢化社会の進展に伴い、判断能力が低下した方を保護・支援する制度として「成年後見制度」があります。この制度は大きく「法定後見」と「任意後見」に分かれます。両者は目的こそ同じく本人の権利を守り、生活を安定させるためのものですが、利用の時期や手続、後見人の選任方法などに明確な違いがあります。

まず、法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になっている人を保護するための制度です。本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三類型があり、家庭裁判所が審判により後見人等を選任します。申立ては本人、配偶者、親族などが行い、医師の診断書等によって判断能力の程度を確認します。後見人には親族や専門職(弁護士、司法書士、行政書士など)が選任され、本人の財産管理や契約行為、介護・医療など生活全般に関する法律行為を支援・代行します。
法定後見はすでに判断能力が低下した状態で始まるため、本人の意思を反映しにくい面があります。また、家庭裁判所が常に監督権を持つため、厳格な運用がなされる反面、柔軟な対応がしづらいこともあります。

一方の任意後見制度は、まだ判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて本人が自ら後見人となる人(任意後見受任者)を選び、公正証書によって契約を結んでおく制度です。本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その段階から契約が効力を持ちます。本人の希望や生活スタイルを反映しやすく、信頼できる人に将来の支援を任せることができる点が特徴です。
ただし、任意後見契約はあくまで本人の意思に基づくものであるため、判断能力がすでに衰えてからでは締結できません。また、任意後見人は契約内容の範囲内でしか権限を行使できず、家庭裁判所が選任する監督人の監督下に置かれる仕組みとなっています。

つまり、**法定後見は「すでに判断能力が低下している人のための制度」**であり、**任意後見は「将来に備えて自ら契約しておく制度」**です。法定後見は裁判所主導で後見人が決められるため、本人の意思よりも保護の必要性が重視されます。任意後見は本人が信頼関係に基づいて自ら後見人を選べる点で、より自己決定権を尊重した仕組みといえます。

両制度は対立するものではなく、互いに補完的な関係にあります。任意後見契約を結んでおけば、将来の不安を軽減し、財産管理や医療・介護の希望を事前に伝えておくことができます。万が一、任意後見の範囲を超える支援が必要となった場合には、法定後見へと移行することも可能です。
このように、成年後見制度を上手に活用するためには、本人や家族の状況に応じて、どちらの制度が適しているかを見極めることが大切です。

どうぞお気軽にご相談ください。

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