機械警備業務立ち上げ支援

警備業許可
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行政書士 辻澤孝文事務所

代表 行政書士 辻澤孝文

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警備業務のうち業種として「機械警備業務」があります。

センサーやカメラによる監視となります。

建物等の施設を対象として機械警備システムを介して警備を実施するものです。基地局の管制センターに信号受信装置を設置し対象施設に設置したセンサーやカメラ画像により警戒信号を受信(発報)した場合に現場に駆けつけて異状検知したエリアを中心に巡回点検を行い異状があった場合に対応する業務です。

機械警備業務開始には届出が必要です。まず、1号警備業務認定と共に基地局設置を管轄する公安委員会に業務開始届けをするわけですが、基地局ごとに、機械警備業務管理者を選任しなければなりません。

機械警備業務管理者になるには、機械警備業務管理者講習を受講し、修了考査に合格し、公安委員会から機械警備業務管理者資格者証を受けることで有資格者となります。

そればかりでなく機械警備業務実施にあたり他の警備業務に加えて必要な条件があります。

詳しくは、ご相談くださいね。

       ↓

   「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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