自筆証書遺言書保管制度とは

相続

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が自ら作成した自筆証書遺言を法務局で保管できる制度です。これにより、自宅保管に伴う紛失・改ざんのリスクを防ぎ、相続開始後の家庭裁判所での検認手続も不要となるため、相続手続がスムーズに進みます。2020年7月から全国で始まり、大阪市においても多くの方が利用を検討されています。

制度利用における注意点

自筆証書遺言は、全文を自書すること、日付・署名・押印があることが必要です。財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーを添付できますが、法律の定めを満たしていなければ無効となる危険があります。法務局は書類の保管のみを行い、内容の有効性までは確認しませんので、事前の正確な作成が重要です。

行政書士ができるサポート

行政書士は依頼者のご希望を丁寧にお聞きし、法律に基づいた有効な遺言内容へ整理するお手伝いをいたします。具体的には、

遺言内容についての相談対応

法的に有効な文案の作成支援

自筆で作成する際の注意点の指導

法務局に提出する前のチェック
などを行います。行政書士が代わりに保管申請を行うことはできませんが、準備段階から丁寧にサポートすることで、ご本人が安心して手続を進められるようにいたします。

大阪市での活用と行政書士の役割

大阪市は人口が多く相続案件も多様です。特に鶴見区をはじめとした地域では高齢化が進み、遺言の必要性が高まっています。行政書士は地域に根差した専門家として、制度の説明や書類作成の支援を通じ、円滑な相続実現のお手伝いをいたします。また、任意後見契約や死後事務委任契約と組み合わせることで、さらに将来の安心を備えることも可能です。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度を活用することで、遺言を安全に残し、大切なご家族への想いを確実に実現できます。大阪市で遺言の作成や制度利用をご検討の方は、行政書士にご相談いただくことで、不安なく準備を進めることができます。

👉

 遺言や相続に関するご相談は「辻澤孝文行政書士事務所」までお気軽にお問い合わせください。

    ↓

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました