行政書士不当誘致禁止

実務心得

行政書士法第10条 行政書士倫理第15条の条文はそれ自体は漠然とした当たり前の事ですが実務者は実務の遂行の中で個々そのことを常に念頭に置いて行動をしなければならず、手を抜かず適切なタイミングで画一化された業務を確実にこなす事が要求されます。顧客情報管理を徹底して行いお客様満足度向上を目指して行政書士の品位を汚さないようにしなければならないと痛感します。

行政書士法10条;行政書士は誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

行政書士倫理第15条;行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。2項 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致したはならない。

真摯な対応を求められます。

官公庁への許認可申請や更新、または相続手続きや成年後見などお悩みの場合、どうぞご相談ください。

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行政書士辻澤孝文事務所

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