行政書士としてサポートできること
1.契約書類等の作成
行政書士の代表的な業務の一つは、権利義務・事実証明に関する書類の作成です。不動産売買に関しては、以下の書類の作成が可能です:
売買契約書
重要事項説明書(※宅地建物取引士の専任業務なので、作成補助や下書きのみ)
賃貸借契約書
請負契約書(建築関係を含む)
金銭消費貸借契約書(ローンなど)
ただし、登記申請書の作成・提出は司法書士の業務であり、行政書士は行えません。
2. 官公庁への許認可申請
不動産業を営むには「宅地建物取引業免許」が必要です。行政書士はこのような許認可申請の代行が可能です:
宅地建物取引業免許の新規申請・更新・変更届
建設業許可(不動産会社が建築部門を持つ場合)
産業廃棄物収集運搬業許可(解体や造成事業などを行う場合)
3. 法人設立手続き
不動産会社を法人(株式会社・合同会社など)で設立する場合、行政書士は以下の業務を行えます:
定款作成
電子定款認証の代理
登記に必要な添付書類の作成(※登記そのものは司法書士の業務)
4. 外国人関連業務
外国人が不動産を購入・売却する際や、不動産会社が外国人を顧客として扱う場合には以下の支援が可能です:
在留資格関連書類の作成・申請取次
外国語対応契約書の作成補助
国際的な不動産取引に関する書類作成
5. 農地に関する業務
不動産会社が農地を取り扱う場合(転用など)、以下の業務が行政書士の範囲です:
農地転用許可申請(3条、4条、5条申請)
開発許可に関する書類作成・申請
6. 内容証明郵便の作成
不動産売買に関してトラブルがあった場合に、行政書士が内容証明郵便の文案を作成することが可能です(ただし、紛争に介入する「代理交渉」は弁護士の専権です)。
行えない業務
行政書士が行えない不動産関連業務もあります:
業務内容 担当資格
不動産登記 司法書士
紛争対応・示談交渉 弁護士
重要事項説明書の説明 宅地建物取引士
売買契約の立会い(法的効力を伴う立会) 弁護士 or 宅建士
補足:行政書士 × 不動産業者の相性
行政書士は「許認可」「書類作成」「法人設立」「農地」「外国人」などの手続き分野で不動産業者と非常に相性がよく、開業当初の支援や取引関連のサポートなど、継続的な顧問業務につながるケースも多くあります。
ぜひご相談くださいね
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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