飲食店を開業する際のシンク(流し台)などの設置条件は、主に保健所の衛生管理基準に基づきます。都道府県や市区町村によって若干異なりますが、以下が一般的な基準です。
【基本的なシンクの設置条件】
1. シンクの数
二槽式以上が原則。
例:食器洗い用と野菜・食品用で分ける必要があるため。
別途、手洗い専用のシンク(手洗い設備)が必要となる場合があります。
2. 手洗い設備
厨房内に手洗い専用シンク(給排水付き)を設置。
蛇口は手で触れずに操作できるタイプ(足踏み・肘・センサー式など)が望ましい。
石けん・手拭き用ペーパータオル・ゴミ箱の設置が必要。
3. 給排水設備
上水道(飲用に適した水)の使用。
排水は下水道または適切な排水処理を行う設備が必要。
4. 区分け
食材洗浄、調理器具洗浄、手洗いなど用途ごとにシンクを分ける必要があります
食器洗い用シンク 必須(二槽) できれば三槽(すすぎ用)
食材洗い用シンク 必須 野菜・肉・魚を別に洗う場合、専用シンクが必要になることも
手洗いシンク 必須 厨房ごとに設置が基本。トイレ内だけでは不十分
トイレ 原則必要 客用と従業員用を分けるのが望ましい
【開業前に確認すべきこと】
店舗所在地の保健所に事前相談するのが最重要。
設備要件は地域ごとに細かく異なるため。
図面を持参して相談すれば、具体的な指導が受けられます。飲食店開業サポートさせていただきます。
↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
コメント