行政書士の自筆証書遺言や公正証書遺言の作成サポートとは

相続

行政書士が行う自筆証書遺言や公正証書遺言の作成サポートとは、法的要件を満たした遺言書が無効にならないように、依頼者に助言・支援する業務です。以下にそれぞれのサポート内容を整理します:


■ 自筆証書遺言のサポート内容

内容のヒアリングと助言
 → 誰に何を相続させたいか、法定相続人や遺留分の確認

法的要件の確認
 → 全文を自筆で書く必要がある、日付や署名などの記載が必要など

文案の作成支援
 → 文例をもとに法的に適切な内容となるよう助言

封筒の準備・保管方法のアドバイス
 → 家庭裁判所の検認が必要になるため、保管方法や信頼できる人への伝達も支援

■ 公正証書遺言のサポート内容

内容の整理と原案作成
 → 公証役場で正式に作成するための草案を作る

必要書類の準備支援
 → 戸籍、財産資料、不動産の登記簿謄本などの収集を代行

証人の手配(※行政書士がなることはできない)
 → 第三者証人を用意する必要があり、その相談にも乗る

公証人との打ち合わせ支援
 → 本人に代わって公証人と内容確認や事前調整を行う(※代理人として同行も可能)

行政書士は遺言の「内容を決めること」はできませんが、「形式面・文面・資料の整備」で法的に有効なものとなります。

ぜひご相談ください。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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