行政書士に農地転用に関する業務依頼する場合次のような打ち合わせ等が必要です。
1. 事前調査・ヒアリング
土地の所在・地目の確認:登記簿謄本、公図、地積測量図の取得。
現地調査:実際に農地として利用されているかの確認(耕作状況等)。
依頼者としての意向確認:転用の目的・時期・計画内容(住宅建築、駐車場等)。
関係法令の確認:都市計画法(市街化区域か調整区域か)、建築基準法等。
2. 必要書類の収集
登記事項証明書(全部事項)
公図・地積測量図
位置図・案内図
土地利用計画図(転用後の利用状況を示す図)
現況写真
農地所有者の同意書・委任状
賃借人がいる場合は同意書等
3. 許可・届出の種別確認
農地法第4条:自らの農地を転用する場合
農地法第5条:他人に売却・貸与して転用する場合
農地法第3条:転用を伴わず権利を移転する場合
市街化区域内の場合は「届出」、調整区域などでは「許可」が必要
4. 関係機関との協議・確認
市区町村の農業委員会
都道府県庁の農業振興課など
必要に応じて都市計画課や建築課とも調整
5. 申請書類の作成・提出
農地転用許可申請書(または届出書)
利用計画書
添付図面・書類一式
委任状(行政書士名義)
6. 許可取得後の手続き
許可通知の確認
必要に応じて、建築確認申請や開発許可など次の段階へ
登記変更手続き(用途変更登記など)
7. 補足
スケジュール管理(許可に1か月以上かかるケースもあります)
↓
ぜひご相談ください。
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
コメント