一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可申請

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
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行政書士 辻澤孝文事務所

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介護タクシー・福祉タクシーを始めるには?

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可申請を行政書士がサポート

「介護タクシーを開業したい」

「高齢者や身体の不自由な方を病院などへ送迎する仕事を始めたい」

「現在の介護事業に福祉タクシーを加えたい」

このような場合には、単に車を用意して営業を始めることはできません。

有償で旅客を運送する場合、原則として道路運送法に基づく許可が必要です。

介護タクシー・福祉タクシーの代表的な許可が、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」です。

近畿運輸局も、介護タクシーを始める場合の手続として、この許可制度を案内しています。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)とは?

一般乗用旅客自動車運送事業とは、一般のタクシー事業に該当する旅客運送事業です。

そのうち、利用者を一定の福祉輸送の対象者に限定したものが、福祉輸送事業限定です。

一般のタクシーとは異なり、利用できる旅客の範囲が限定されています。

例えば、

・身体障害者手帳の交付を受けている方
・要介護認定を受けている方
・要支援認定を受けている方
・障害等により単独での移動が困難で、公共交通機関を利用することが困難な方
・一定の患者等

などが対象となります。

また、対象者の付添人も対象となります。

どのような車両を使用できる?

福祉輸送事業では、車いす利用者等に対応した福祉車両を使用するケースがあります。

例えば、

・車いす用リフト付き車両
・スロープ付き車両
・ストレッチャー対応車両
・回転シート付き車両
・リフトアップシート付き車両

などです。

一方、セダン型等の一般車両を使用する場合には、乗務員について一定の資格要件があります。

そのため、

「普通車を1台用意すれば介護タクシーを始められる」

という単純な制度ではありません。

使用する車両と運転者の資格について、事前に確認する必要があります。

開業にはどのような準備が必要?

許可申請では、車両だけでなく事業を運営するための体制を整える必要があります。

主な確認事項として、

①営業所

営業所を設置する必要があります。

営業所の所在地、使用権原、関係法令への適合などを確認します。

②車庫

事業用自動車を保管する車庫が必要です。

営業所との位置関係や、車両を安全に出入りさせることができるかなどを確認します。

③休憩・仮眠施設

運転者が休憩等を行うための施設についても基準があります。

④事業用自動車

使用する車両について、福祉車両なのか一般車両なのかなどを確認します。

⑤運転者

旅客運送ですので、原則として第二種運転免許が必要となります。

⑥資金計画

車両、営業所、車庫など、事業開始に必要となる資金についても計画を作成します。

営業所、車庫、運転者、資金計画などについては、許可基準に適合しているかを確認する必要があります。

許可申請から営業開始まで

一般的には、次のような流れで準備します。

STEP1 事業内容の確認

STEP2 営業所・車庫・車両等の確認

STEP3 許可申請書類の作成

STEP4 運賃・料金、運送約款等の申請・認可手続

STEP5 運輸局での法令試験等

STEP6 許可

STEP7 登録免許税の納付

STEP8 車両登録・運輸開始に向けた準備

STEP9 運輸開始

という流れになります。

大阪の福祉限定事業についても、許可後には登録免許税の納付、運転者の適性診断・健康診断等、運輸開始に向けた手続が必要です。

行政書士に依頼できること

介護タクシーの開業許可申請では、申請書だけを作れば終わりというわけではありません。

営業所、車庫、車両、運転者、資金計画など、事業全体について検討する必要があります。

当事務所では、例えば次のようなサポートを行います。

・開業予定者からの事業内容の聞き取り
・許可要件の確認
・営業所・車庫等の確認
・必要書類のご案内
・許可申請書の作成
・事業計画書等の作成
・運賃・料金関係書類の作成
・運送約款関係の書類作成
・運輸支局への申請手続
・補正・追加資料等への対応
・許可後の手続についてのご案内

開業予定者ご自身で一つ一つ確認するよりも、最初に事業計画を整理してから申請準備を進めることが重要です。

「介護タクシー」と「福祉有償運送」は同じではありません

ここは開業を検討される方が特に注意したいポイントです。

「高齢者や障害者を送迎する」という点では似ていますが、制度は異なります。

例えば大阪市の「福祉有償運送」は、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人等の一定の非営利法人等が行う制度で、個人は実施主体となれません。

一方、営利法人が有償で旅客運送サービスを行う場合は、一般旅客自動車運送事業としての許可が問題となります。

そのため、

「介護施設の送迎をしたい」
「個人で介護タクシーを開業したい」
「法人の新規事業として送迎サービスを始めたい」

など、具体的な事業内容によって適用される制度を確認することが大切です。

介護タクシーの開業をお考えの方へ

介護タクシー・福祉タクシーは、高齢者や障害のある方など、公共交通機関を利用することが難しい方の移動を支える重要なサービスです。

一方で、旅客自動車運送事業であるため、開業には運輸局の許可が必要となり、営業所・車庫・車両・運転者・資金計画など、さまざまな準備が必要です。

「自分の場合はどの許可が必要なのか?」

「今持っている車を使用できるのか?」

「自宅を営業所にできるのか?」

「車庫はどこに確保すればよいのか?」

「個人で開業できるのか?」

といった段階からご相談いただけます。

大阪市鶴見区をはじめ、大阪府内で介護タクシー・福祉タクシーの開業をお考えの方は、行政書士辻澤孝文事務所までご相談ください。

事業内容をお聞きしたうえで、必要な許可・手続を確認し、開業に向けた申請書類の作成・申請手続をサポートいたします。

※許可要件や必要書類は、事業内容、車両、営業所等によって異なります。申請の際には、最新の近畿運輸局・大阪運輸支局の取扱いを確認して対応します。 

下記ホームページからどうぞ

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