債権は物上保証の場合、相続でも混同で消滅しない

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物上保証の場合、相続でも混同で消滅しない」というのは、民法の混同(民法179条、520条類推など)の例外の話です。少し整理して説明します。

1. まず「混同」とは何か

混同とは、ある権利とそれに対応する義務が同一人に帰属したとき、その権利が消滅することです。

典型例
AがBに100万円貸している(A=債権者、B=債務者)

Aが死亡してBがAを相続した

Bは「債務者」であると同時に「債権者」にもなる

自分が自分に請求することはできない
債権は混同により消滅


2. 物上保証とは

物上保証とは、他人の債務のために自分の財産に担保を設定することです。

  • A(債務者)が銀行から借金
  • B(物上保証人)が自分の土地に抵当権設定

つまり

  • A=借金を返す人(主債務者)
  • B=土地だけ担保提供した人(物上保証人)

3. なぜ相続でも混同で消えないのか

例で説明します。

  • Aが銀行から1000万円借りる
  • Bが自分の土地に抵当権を設定(物上保証)
  • Bが死亡し、AがBを相続した

するとAは

  • 主債務者(1000万円返す立場)
  • 物上保証人の土地の所有者

両方の立場になります。

一見すると

「同じ人になったから抵当権消えるのでは?」

と思います。

しかし 消えません。

理由は
抵当権者はあくまで 銀行 だからです。

権利関係は

  • 銀行 → 債権者・抵当権者
  • A → 債務者 + 土地所有者

銀行の権利は同一人に帰属していません。

したがって 混同は起こらない


4. なぜ条文上例外扱いなのか

仮に抵当権が消えると、銀行が担保を失ってしまいます。

民法では第三者(銀行)の利益を害する場合は混同で消滅させません。

考え方

「混同によって担保権が消えると抵当権者が困る」

第三者保護

抵当権は消滅しない


ポイント

区別してください。

債権者と債務者が同一人になる
→ 原則、混同で消滅

主債務者が物上保証人を相続する
→ 抵当権は消滅しない

抵当権者が所有権を取得する
→ 原則混同だが、後順位抵当権者など第三者がいれば消滅しない

相続でお困りの方は是非ご相談ください。

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