会社法における「募集株式の発行」と「自己株式の処分」 の違い、そして 資本金計上の考え方

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まず前提として、株式会社が第三者に株式を渡す方法は大きく2つあります。

新株発行(募集株式の発行)
自己株式の処分(会社が持っている自社株を渡す)

今回は 自己株式を交付して払込みを受ける場合 の考察です。


1. 通常の新株発行の場合

例えば会社が新しく100株発行し、1株1万円で募集するとします。

  • 払込金額 → 100万円

会社法445条では原則として

  • 資本金50万円以上
  • 残りは資本準備金でもよい

つまり

  • 資本金50万円
  • 資本準備金50万円

などにできます。

なぜか?

新たに株式が発行され、会社に新しい資産100万円が入るからです。

会社の純資産は100万円増えます。


2. 自己株式を交付する場合

例えば過去に会社が自己株式100株を取得していたとします。

(以前、会社が株主から100万円払って買い戻した)

その時点で会計上は

  • 現金100万円減少
  • 自己株式100万円計上

となっています。

その後、その自己株式を第三者に1株1万円、100万円で交付したとします。

会社は再び100万円受け取ります。


3. なぜ資本金は増えないのか

ここがポイントです。

自己株式は 過去に既に発行済みの株式 です。

新しく株式が生まれるわけではありません。

つまり

  • 発行済株式総数は変わらない
  • 既に資本計上された株式を再利用しているだけ

過去を整理すると

最初(株式発行時)

会社が100万円受領

→ 資本金100万円計上(または50万円+準備金)

後で自己株式取得

会社が株主に100万円払う

→ 自己株式として処理

再度処分

第三者から100万円受け取る

→ 以前減少した純資産が戻るだけ

「新たな資本の増加」ではない


4. イメージ図

最初の発行

会社
+100万円現金
+資本金100万円

自己株式取得

会社
−100万円現金
+自己株式100万円(控除項目)

再処分

会社
+100万円現金
−自己株式100万円消滅

結果

「元に戻っただけ」

新しい資本形成ではありません。


5. 会社法上の処理

会社法第445条 では

新株発行の場合

→ 払込額の2分の1以上を資本金

しかし自己株式処分では

→ 既に過去に資本計上済み

したがって

払込みを受けた額をそのまま資本金増加にできない

差額は通常

  • その他資本剰余金

として処理されます。


6. ポイント

整理すると

場面資本金増加
新株発行増加する
自己株式処分増加しない
理由過去に既に資本計上済み

会社運営においてお困りの方は是非ご相談ください。

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