農地転用、農地法の許可について
まず、農地法の許可は大きく 3条許可・4条許可・5条許可 に分かれます。

| 条文 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 3条許可 | 農地のまま権利移転・設定 | 農家Aが農家Bに農地を売却 |
| 4条許可 | 自分の農地を転用 | 自分の畑を駐車場にする |
| 5条許可 | 権利移転を伴う転用 | 畑を買って住宅を建築する |
農地法3条許可
農地を農地のまま利用するために売買・贈与・賃貸借などを行う場合の許可です。農地は農地のままで、耕作者や所有者が変わるケースです。
例
- 農家が農地を購入する
- 農地を借りて耕作する
許可権者は通常、農業委員会です。
農地法4条許可(農地転用)
所有者自身が農地を農地以外にする場合です。
例
- 畑を駐車場にする
- 田を資材置場にする
- 農地に住宅を建築する
所有者は変わらず、用途だけが変わります。
農地法5条許可(転用目的の権利移転)
農地を農地以外に利用する目的で売買や賃貸借を行う場合です。
例
- 建売業者が農地を購入して分譲住宅を建築
- 個人が農地を購入して自宅を建築
- 事業者が農地を借りて駐車場を設置
許可基準
農地転用(4条・5条)は自由に許可されるわけではありません。
主に
- 農地区分(農用地区域、甲種農地、第1種農地など)
- 転用の必要性
- 周辺農地への影響
- 資金計画の妥当性
などが審査されます。特に農業振興地域内の農用地区域は原則転用できません。
私共、行政書士が関与できる業務
行政書士は
- 農地法3条許可申請
- 農地法4条許可申請
- 農地法5条許可申請
- 農振除外申請
- 事業計画書作成
- 理由書作成
- 代理人として農業委員会との調整
などを行うことができます。
基本的に
「3条=農地のまま」
「4条=自分で転用」
「5条=転用目的で権利移転」
この3つの違いをまず押さえることが重要です。
農地を相続したらどうしたらよいかという問い合わせについて説明します

農地を相続した方から問い合わせに答える形で
1. 相続による取得自体に農地法の許可は不要
農地を相続で取得する場合は、農地法3条許可は不要です。
売買や贈与では許可が必要ですが、相続は法律上当然に権利が移転するためです。
2. 相続登記を行う
令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。
不動産(土地・建物)を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
農地であっても同様です。
私共、行政書士としては、
- 戸籍収集
- 相続関係説明図作成
- 遺産分割協議書作成
などを受任し、登記申請は司法書士へ引き継ぐことになります。
3. 農業委員会への届出
相続で農地を取得した場合は、
「農地法第3条の3第1項の届出」
を農業委員会へ提出します。
提出期限は、
相続を知った日からおおむね10か月以内
とされています。
この届出は許可ではなく届出です。
行政書士が書類作成をサポートできます。
4. 今後どうするかを決める
相続人として確認すべき重要ポイントです。
① 自分で耕作する
そのまま農地として利用します。
② 他人に貸す
農地の賃貸借や使用貸借を検討します。
③ 売却したい
農地のまま売る場合は、買主側で農地法3条許可等が必要になります。
④ 駐車場や資材置場にしたい
農地転用(4条許可)が必要になる可能性があります。
5. 相続放棄との関係
相続財産に農地しかなく管理が困難な場合、
- 相続放棄
- 相続土地国庫帰属制度
を検討する場合があります。
ただし国庫帰属制度は、
- 境界が明確であること
- 建物がないこと
- 一定の負担金納付
などの要件があります。
私共、行政書士としての相談対応例
「農地を相続したのですがどうしたらいいですか?」
という相談には、
① 相続登記が必要か確認
② 農地法3条の3届出が必要か確認
③ 今後耕作するのか売却するのか確認
④ 農地転用の希望があるか確認
という順番で進めさせていただきます。
お困りの方は是非ご相談ください。

↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


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